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ASKA氏知人の女、二審でも有罪

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覚醒剤取締法違反(使用)の罪

 

歌手のASKAさん(57)(本名、宮崎重明)の覚せい剤取り締まり法違反事件で、同法違反(使用)の罪に問われ、一審の東京地裁で懲役2年、執行猶予3年の判決を受けた知人の女性被告(38)の控訴審判決が16日、東京高裁で有ったということです。

 

井上博通裁判長は、一審判決を支持し、女性被告側の控訴を棄却したそうです。

女性被告の弁護側は無罪を主張し、知人の女性の尿から覚せい剤反応が出たのは、本人が気づかないうちにASKAさんが摂取させたためで、故意に使用していないなどと訴えていたのです。

 

弁護側は控訴審で、ASKAさんが弁護人に送ってきた『覚せい剤反応の原因として考えられるのは、私しかない』とする内容のメールなどを新証拠として提出していたというのですが、井上裁判長は、『メールでは具体的な原因を全く述べておらず、被告の故意を否定すべく特段の事情はない』と結論づけたということです。

 

判決によりますと、知人の女性被告は昨年5月に、東京都や北海道などで少量の覚せい剤を使用したとされるものです。

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ASKAさんは、昨年9月に有罪が確定しており、現在リハビリ中だということです。

 

ASKAさんに薬物を密売したとして5月にも覚せい剤取締法違反(譲渡)などの罪に問われた指定暴力団住吉家系組幹部安成貴彦被告(47)の判決が東京地裁でありました。

 

江見健一裁判長は懲役6年(求刑懲役8年)と、求刑通り罰金200万円を言い渡していたのです。

 

江見裁判長は、ASKAさんが薬物の入手を依頼したとされる知人の男(65)=一審懲役3年、控訴中=の供述から、安成被告が男を通じて密売したと認定したということです。

 

『利得の大部分を得た首謀者で、大量の違法薬物を用意に入手し密売できる地位に有った点で、強い非難に値する』と述べたということです。

 

ASKA氏の覚せい剤取締法違反関連事件について、今係争中なのはこの3件で、知人の女性被告の二審棄却で、一審と同じ刑が言い渡されたことになります。

 

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