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大阪・自転車危険運転で講習受講命令が!

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自転車赤キップ2度交付で講習受講命令!

 

ブレーキが後輪にしかない自転車を公道で運転したとして、大阪府警は29日に大阪市大正区の男性会社員(29)に交通違反切符(赤キップ)を2度交付したと発表しました。

 

今年の6月から施行された改正道路交通法では、危険行為を繰り返した自転車運転者に、安全運転講習の受講を義務化しているのです。

 

大阪府公安委員会は、31日に男性に対して有料講習の受講命令を出すことにしており、府警の藩士によりますと、全国初になる見通しだということです。

 

府警降雨痛総務課のhなしによりますと、男性は今月9日と15日、大阪市西区南堀江1の路上で、ブレーキが後輪にしかない『ビスト』と呼ばれる競技用自転車を運転していたとされています。

 

男性は、両日とも通勤途中だったということですが、『購入した時から後輪にブレーキがなかった。問題無いと思っていた』などと話しているそ云うことです。

 

道交法では、自転車の両輪にブレーキがないと、公道を運転出来ない決まりになっているのです。

 

改正道路交通法では、ブレーキの不良や信号無視、酒酔い運転など14項目を『危険運転行為』と定めたのです。

 

違反を3年以内に2回以上、危険行為を理由に違反切符を交付された14歳以上の運転者は、3時間の有料講習を受ける義務が有るのです。

 

受講命令に従わないと、5万円以下の罰金が課せられるとのことです。

 

この有料講習は、3ヶ月以内に受けなければなりませんが、講習は警察署などで行われており、3時間で700円の受講料が必要だということです。

 

内容は、小テストで、交通ルールをどの程度理解しているかなどを貯めいた後、交通事故被害者や被害者遺族の手記を朗読したり、自転車で歩行者をハネて高額賠償命令を命じられた事例などを学んだりするとのことです。

 

未成年者でも14歳以上は受講対象になるということです。

 

 

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