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政治経済, 日韓問題

韓国人被爆者らに医療費全額補償認める判決確定

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在外被爆者への医療費全額支給認める!

 

 

広島で被曝した韓国人被爆者らが、被爆者援護法に基づく医療費の支給を認めた裁判の上告審で、最高裁は判決期日を来月8日に指定しました。

 

在外被爆者への、医療費全額支給を初めて認めた高裁の判決が、確定する見通しだということです。

 

この裁判は、広島への原爆投下で被曝し、戦後、韓国に戻った韓国人男性と、被爆者の遺族2人が、被爆者援護法に基づく医療費の全額支給を求め大阪府を訴えていたものです。

 

原告は、広島で体内被曝したイ・ホンヒョンさん(65)と被爆者の遺族2人で、いずれも韓国に在住しています。

 

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イさんらは被爆後、大阪から被爆者健康手帳を受け取り、肺炎などの医療費を申請たということですが、府は、2011年3月に却下したのです。

 

このため、3人は処分の取消を求めて同年6月に提訴したということです。

 

海外に住む被爆者の異旅費について、国は『医療費制度が異なる』事を理由に上限の有る助制度で対応しているということですが、大阪地裁と二審の大阪高裁は、『戦争被害に対する国家保証を海外の被曝者に適用しないのは合理的ではない』として、府に全額の支給を命じていました。

 

この裁判の上告審で、最高裁の結論を見直すのに必要な弁論を開かないまま、判決期日を来月8日に決定したということです。

 

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在外被爆者への医療費全額支給を、初めて認めた大阪高裁の判決が確定する見通しと成ったということです。

 

長崎と広島で起こされた同様の訴訟は、いずれも一審で在外被爆者らの訴えが退けられ、現在交際で、審理が続いており、大阪最高裁の判決が影響を与えルのでは、と見られています。

 

一審の大阪地裁は、平成25年10月『援護法を在外被爆者に適用しないという限定解釈する合理性がない』として原告の申請を却下した大阪府の処分を取り消し、二審も此れを支持したのです。

 

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厚労省の話によりますと、27年3月現在、在外被爆者は約4280人にも上るということです。

 

16年以降、厚労省は援護法とは別に、在外被爆者への医療費助成を行っており、26年には上限額を18面園から30万円に引き上げたというのです。

 

更に上限を超えても、海外での治療内容などを考慮して、国内被爆者への支給と同等の助成を認めるなどしている、と云うことです。

 

 

 

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