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名古屋・水着撮影JKビジネスを摘発へ!
女子高生の水着姿などを、客に撮影させる店で働くように勧誘したとして、愛知県豊中署などは12日、店の経営者である男(51)=同県一宮市浅井町江森=と、店長の女(25)=名古屋市中区=を県青少年保護育成条例違反(有害役務営業の勧誘)や、労働基準法違反(危険有害業務)の疑いで逮捕した、と発表しました。
同条例は、今年7月に女子高生の性を売り物にした『JKビジネス』を、全面的に規制取り締まる改正県条例の施行後、適用されたのは始めてだということです。
容疑は、今年7月中旬に、名古屋市緑区在住の高校3年生の女子生徒(当時17歳)に対して、スマートフォンのメールで、愛知県犬山市で経営する店で、働くように勧誘したとしているのです。
男ら2人は、『18歳未満とは知らなかった』と容疑を一部否認している、と云うことです。
県警の話によりますと、男らは4~5月、名古屋市の中区の『スタジオEe』店内で、18歳未満と知りながら、無職の女性(17にスカート丈の短い制服を着用させ、マジックミラー越しの客に対して、下着を見せたり、撮影させたりしたなどの疑いが有ると云うことです。
同署の話によりますと、女子生徒は今年5月まで、男が経営していた別のJKビジネス店で働いていたということです。
少女の接客サービスを売り物にする『JK(女子高生)ビジネス』、愛知県の改正条例では、JKビジネスについて、18歳未満の水着や制服での接客などを『有害役務営業』と定義し、接客や勧誘を禁止したのです。
県は、違反者に対して最長6ヶ月の営業停止を命令でき、命令違反(1年以下の懲役又は罰金50万円以下)などの罰則規定も設けたのです。
また、こうした店で働く18歳未満又は高校生も、補導の対象としたのです。
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JKビジネスを規制する条例は、個室営業店(神奈川県)や客引き行為(東京都千代田区)等、限定的なものは有ったということですが、全てを対象にしたのは全国でも初めてだということです。
改正条例では、8種類の業態をJKビジネスとし、街でデートする『散歩』などの派遣型サービスについても、包括的に対応できるそうです。
また、店舗や事務所の立ち居入り調査も可能となり、県警は少なくとも、県内の約140店が対象に成るということです。
★ 18歳未満が携わることが規制されるJKビジネスの例
◎ ガールズ居酒屋; 水着や下着姿などで給仕や踊りをする
◎ ガールズバー; カウンター腰に接客し、酒類などを提供する
◎ 喫茶; 客の指名を受けて談笑やゲームをする
◎ リフレ; 個室でマッサージをする
◎ 散歩; デートや観光案内、客の家の掃除
◎ 見学クラブ; マジックミラー越しに覗き見などをさせる
などが、規制の対象と成る可能性があるとのことです。
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