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JKビジネスは有害役無営業と規定、高校生アイドルは大丈夫なのか?

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愛知で『JK水着撮影会』摘発、女子高生アイドル水着写真は大丈夫なのか?

 

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愛知県で、いわゆるJKビジネスを全面禁止する条例が施工された8月12日、撮影スタジオ経営の51歳の男性が、この条例に違反したとして逮捕さました。

 

この男性は、自らが経営するスタジオが開いた撮影会で、、水着姿などでモデルをするよう、18歳未満の女子高生を勧誘した疑いが持たれている(有害役務営業の勧誘)と云うことです。

 

調べに対して男性は、女子高生が18歳未満だと知らなかった、と話しているということです。

 

一方で、同じ女子高生の水着写真と言っても、高校生アイドルの水着グラビアなどはしばしば見かけますが、条例ができた愛知県では、女子高生アイドルの水着グラビア撮影もできなくなったのでしょうか?

 

それでは愛知県の条例は、どんなルールになっているののでしょうか。

 

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JKビジネスを『有害役務営業』と認定

 

『愛知県青少年保護育成条例』は、女子高生を『JK』と称して商品化し、其の性を売り物とする、いわゆる『JKビジネス』と呼ばれる営業形態を規制するため、平成27年(2015年)に改正されたということです。

 

条例では、一定のJKビジネスについて、『有害役務営業』と定め田植えで、次のような行為を禁止しているのです。

 

(1) 客に接する業務に従事するように、18歳未満の青少年を勧誘すること

 

(2) 青少年を客として立ち入らせること

 

(3) 青少年に対して営業に関する文書等を領布すること

 

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禁止されているJKビジネスの具体例は

 

☆1 リフレ ; 個室において、高校の制服や下着姿の女子従業員に、マッサージや添い寝のサービスを提供すること

 

☆2 散歩  ; 散歩と称して、異性と屋外デート、観光案内、自宅の清掃等のサービスを提供すること

 

☆3 喫茶 ; 喫茶店内において、客の指名を受けて談笑やゲーム等をするサービスを提供すること

 

☆4 見学クラブ ; 大部屋等に制服姿の女子従業員を待機させ、マジックミラー越しに客に覗き見等をさせるサービスを提供すること

 

☆5 ガールズバー ; カウンター席を設置し、女子従業員のバーテンダーがカウンター越しに接客し、酒類等を提供すること

 

☆6 撮影 ; 個室又は屋外において、客に女子従業位の制服姿や、コスプレ、水着姿等を撮影させるサービスを提供すること

 

☆7 コミニュケーションルーム ; 店舗を設け、女子従業員が客の要望に応じて、会話、占い、カウンセリング、ゲーム、マッサージ等の複合的なサービスを提供すること

 

今回男性が逮捕された水着撮影は、☆7の撮影に該当するのでしょうか。

 

猥褻問題に詳しい奥村徹弁護士は、『条例の条文では、有害役務営業を『店舗型有害役務営業』(条例4条6号)と『無店舗型有害役務営業』(4条7号)と云うカテゴリーに分類しています。

今度の事例は、店舗型有害役務営業の『撮影』(4条6号ハ)について、モデルとして青少年を勧誘した罪と思われます。罰則は30万円以下の罰金です』と話しています。

 
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水着グラビア撮影は

 

愛知県では、プロカメラマンが高校生アイドルの水着グラビアを撮影することもできなくなったのでしょうか?

 

 

奥村弁護士は『4条6号ハの条文は次のように書かれています。「店舗を設けて客の好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態、又は着衣内の下着を客が見ることが出来るような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業」

 

 

この条文には「客の性的好奇心をそそる」といった要件が付加されており、プロカメラマンの撮影を規制する趣旨では有りません』と、説明をしています。

 

なお、容疑者は『年齢を知らなかった』と言っているとのことですが『「当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることは出来ない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がない時はこの限りではない」とされています。

 

したがって年齢確認を尽くしていいない時は、青少年で有ることを知らなくても処罰される恐れがあります』と、注意しています。

 

奥村弁護士はこのようなJKビジネス規制について、『現時点では愛知県だけですが、他府県にも拡大すると思われます』と、予想しているそうです。

 

 

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