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政治経済

タクシー過剰供給は法の不備、運転手らが国を提訴

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タクシー供給過剰で収入減、運転手らが提訴へ

 

 

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青森市のタクシー運転手が定収入を強いられているのは、タクシーの供給過剰対策を定めた改正タクシー特措法の規定に不備が有るからだとして、同市内のタクシー会社に勤めている運転手計8人が19日、国に計400万円の損害賠償を求める訴えを青森地裁に起こしたということです。

 

 

改正タクシー特措法に関する訴訟は、全国で初めてだとのことです。

 

 

訴状によりますと、同法には条件を満たした営業区域を、新規参入や増車を禁止できる特定地域に指定する基準が有るのです。

 

 

営業区域内に人口30万人を超える都市が有ることが基準の一つですが、青森営業区域となる青森市の人口は約29万4000人で特定地域と成らず、運輸局が算定・公示した適性車両数を2割超上回るタクシーが走行している、と云うのです。

 

 

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原告は、特定地域の指定を受けられないことが定収入の要因となっている、と指摘しているのです。

 

 

人口30万人の指定基準は、供給過剰対策を進めるとする同法の趣旨に反し違法だと主張しています。

 

 

全国自動車交通労働組合連合会青森地連によりますと、2014年の青森営業区域での適正車両数は629~688台ですが、13年度末で896台が運行していたのです。

 

 

適正数の上限との乖離率は約23%と東北で最大だったと云うことで、14年の県内タクシー運転手の推定年収は約177万円(前年比約24万円減)で、1時間あたりの推定収入も約815円と、いずれも東北最低となっているのです。

 

 

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青森地連の江良実書記長は『青森営業区域は、人口30万人以外の指定基準は満たしている。人口ではなく、適正車両数との乖離率を基準とすべきだ』と話しています。

 

 

改正タクシー特措法は、”09年のタクシー特措法で定めた供給過剰対策や、運転手の質の工場を進めるために13年10月に議員立法で成立したのです。

 

 

特定地域の指摘基準として、人口30万人以上の都市を含む営業区域であることの他、当該営業区域の協議会の同意が必要など6項目を定め、全て満たされなければ指定はされません。

 

 

指定期間は最長3年までで、原則1回の延長が認められているということです。

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