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生活保護の支給停止、春日部市が敗訴決定
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生活に困窮した状態が続いている状態にもかかわらず、生活保護日の支給を停止したことは違法だとしてして、春日部市の60代の女性が死の処分取り消しを求めた判決公判が28日、さいたま地裁で行われました。
志田原信三裁判長は、原告の主張を認め、生活保護費の停止を取り消す判決を下したということです。
訴状などによりますと、女性は就労が困難な長男と二人暮らしで、2010年から、さいたま市見沼区の戸建住宅で生活保護を受給し始めたということです。
受給前から持病のために春日部市の病院に通院していましたが、11年の交通事故の影響で自宅から通院が困難になった為、戸建てを売却し、ほぼ同額のマンションを春日部市内に購入したのです。
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春日部市は、『マンションの口入で生活が困窮した』などとして、マンションの売却を指導しましたが、女性は応じなかったために保護費の支給停止を決定したとの事です。
原告側は、『買い替え前後を通じて、保護を必要とする状態だった』として取り消しを求めていたのです。
判決は、マンションの売却を指導した春日部位の判断を『原告の特殊事情を十分に配慮したとはいえない』と指摘しました。
生活保護の支給停止には、『原告は指導に従う義務を負わず、停止処分は違法』と結論づけたのです。
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判決に先立つ口頭弁論で、女性は生活保護を停止されていた期間を振り返り、『ジュース1本を息子と飲んで耐えていた。病院に行くお金もなかった』と切実な思いを訴えていたということです。
判決を受け、弁護人の小林哲彦弁護士は、『原告困窮状態に配慮した妥当な判決。背後には、保護を停止されたまま泣き寝入りする当事者も少なくない。市に対して適正な運用を促す警鐘を鳴らした』とコメントを出しています。
春日部市福祉事務所の内藤信代所長は『判決文が届き次第、内容を精査し、今後の対応を検討する』と話しているということです。
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