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労働・労災

JCB・違法長時間残業で書類送検へ

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大手クレジット会社JCB・ブラック企業として書類送検に

 

大手クレジット会社の【ジェーシービー】が昨年、社員に違法な長時間の残業をさせていたとして、19日に、労働基準法違反の疑いで書類送検されたということです。

 

書類送検されたのは、東京・港区日本車のある大手クレジット会社の『ジェーシービー』と、取締役ら合わせて4人だということです。

東京労働局によりますと、ジェーシービーは本社の社員7人に対sて、昨年2月からの2ヶ月の間、労使協定で取り決められていた月80時間の残業時間を超える、1ヶ月あたりのおよそ90時間から146時間の違法な残業をさせていたとして、労働基準法違反の疑いが持たれているとのことです。

 

東京労働局は、これまでにも会社に対して是正勧告を行っていましたが、改善が進まないために19日、会社と担当役員らを東京地方検察庁に書類送検したということです。

ジェーシービーは、労働局の是正勧告を受けて、昨年7月以降は残業時間の削減を進めているとした上で、『送検された内容は確認していないが、事実であれば、真摯に受け止めて、誠意を持って対応していきたい』とのコメントを出しています。

 

三六協定超えの残業は、結局違法残業となり、労働基準法32条(罰則は119条1号)違反となるそうです。

 

刑罰が、『6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金』ですが、会社の場合、労務担当の責任者のみならず、会社そのものも刑罰の対象になるとのことです。(両罰規定)

4人に違法残業をさせれば罰金の上限は、120万円にもなるとのことで、労基法は、取り締まる側が本気を出せば、最も怖い法律だといえるのだそうです。

 

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ブラック企業と公表され、挙句には書類送検されるとは、大手企業としての価値が下がる行為です。

株主総会で、どのように釈明するのか、また改善したのかなどの発表を聞きたいものですね。

 

今年、審議された働き方改革法案では、36協定が見直され一年のうち6ヶ月を超えない期間内で時間外労働時間数の特別な設定が可能としています。

・年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内とする

・休日労働を含み、二ヶ月間、三ヶ月間、四ヶ月間、五ヶ月間、六ヶ月間のいずれかの月平均時間外労働時間が『60時間』を超えないこと

・休日労働を含んで、単月は『100時間』未満となること

 

上記に違反した場合には労働基準法違反として罰則の対象となり、実効性が担保されることになるのです。

ちなみに『80時間、『100時間』は、過労死ラインと云われる健康障害のリスクが高まるとする時間外労働時間数に由来しています。

 

 

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