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全国初『ヘイトスピーチ対処条例』成立、団体名公表へ

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大阪市、ヘイトスピーチ抑制に条例制定

 

 

在日している外国人の方や、一部の日本国民に対してへのヘイトスピーチ(憎悪表現)の抑制に向け、大阪市がまとめた全国初の『ヘイトスピーチ対処条例』が15日の市議会本会議で一部修正の上、賛成多数で可決・成立したということです。

 

 

市が該当すると認めれば、発言した団体名などを公表するとこが柱となっており、国では法整備の見通しが立たないことから、先行して対策に乗り出したのです。

 

 

条例はヘイトスピーチについて、特定の人種もしくは民族の個人や集団を社会から排除し、憎悪や差別意識を煽る目的、侮辱や誹謗・中傷する行為などと定義したのです。

 



 

被害を受けた市民らの申し出を受け、憲法学などの大学教授や弁護士らを委員とする、市の審査会が発言内容を審議するのです。

 

 

それらを踏まえ、市がヘイトスピーチと判断すれば、発言内容の概要、団体名や氏名をホームページなどで公表するというものです。

 

 

ヘイトスピーチの定義を国内法令で初めて具体的に明記し、有識者でつくる審査会を設け、ヘイトスピーチに当たると認定したものは活動団体や個人名を公表する条例は、今夏にも施行される見通しだということです。

 



 

条例では、特定の人種や民族の(1)社会排除、(2)権利の制限、(3)憎悪や差別意識を煽ること・・・・・などのいずれかを目的とし、人を中傷したり身の危険を感じさせたりする表現活動を経位とスピーチと定義したと云うことです。

 

 

また、此等を記録したDVDの販売や上映、インターネット動画サイトへの投稿などの拡散行為も含む、と定めているのです。

 

 

市内に通勤・通学する人や市民の被害申告を受け、弁護士や法学者で構成する市の審査会が内容を調査し、市長がヘイトスピーチに当たると判断すれば、其の内容や実施した団体・個人の氏名を市のホームページなどで公表するということです。




 

ネットに掲載されている動画などは、プロバイダーなどに削除を要請するそうです。

 

 

条例案には当初、被害者に訴訟費用を貸し付ける規定も有ったということですが、市議会の反対を受けて市が削除しました。

 

 

また、審査会委員の仙人にも議会の同意を義務付けると改めたということです。

 

 

吉村洋文市長が集英案を提案し、大阪維新の会とお孔明、共産などの賛成多数で可決したということです。

 

 



 

 

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