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愛知県内の社労士、ブログで不適切内容公開で業務停止の懲戒処分に
愛知県内の社会保険労務士が『社員をうつ病に罹患させる方法』等と題した文章をブログで公開した問題で、厚生労働省は12日、この社労士を業務亭3ヶ月の懲戒処分にした、と発表しました。
継続的に不適切な内容を発信したことでの処分は、初めてのことだそうです。
厚労省監督課は『法に逆行し、不当な利権侵害を助長する内容であり、看過できないと判断した』としています。
同課の話によりますと、この社労士は昨年4月から『モンスター社員の解雇方法』と題したコラムを43課に渡って掲載していたとの事です。
このうち約10回分が、権利侵害を助長する不適切な内容だったということです。
コラムは、逆らう社員をうつ病にして追放する方法として、就業規則違反に厳しく罰を与え、適切合法なパワハラを行うなどと書いた他、社員の健康管理で行うストレスエックを『うつ病のあぶり出し』と評したり、退職の際の有給休暇の申請を『何様のつもり』などと批判したりしていたのです。
この社労士については、愛知県社会保険労務士会が昨年12月に3年間の会員資格停止とし、退会を勧告しています。
日本労働弁護団や全国過労死を考える家族の会など6団体などから、管轄する厚労省に監督責任を果たすように求められていたということです。
この社労士は、11月24日付けのブログに質問に答える形で、『上司に逆らう社員をうつ病にして追放する方法』を書いたということです。
内容は、就業規則を変更して上司に文句を言うことの禁止などを盛り込む事を提案するなどし、『万が一自殺したとしても、うつの原因と死亡の因果関係を否定する証拠を作っておくこと』としたのです。
ブログは批判を浴び、現在は公開はされていません。
過労死家族の会メンバーの中原のり子さんは、『ブログの内容は殺人を進めるようなもの』と批判しました。
この社労士は『モンスター社員を真人間位するためとの思いでかいたが、誤解を与え申し訳ない』と話してました。
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