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事件, 介護

認知症22人が鉄道で死亡、昨年度には列車脱線も

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認知症の高齢者が起こした賠償責任については、最高裁が初判断が

 

 

2014年度に認知症の人が当事者として死亡した鉄道事故が、少なくとも22件に上ることが国土交通への調べで分かったということです。

 

 

愛知県で07年に列車にはねられて死亡した認知症の男性(当時91歳)の遺族が、JR東海に訴えられた裁判が関心を集めており、同省は調査を続けて対策に役立てる考えだということです。

 

 

国交省は全国の約200の鉄道会社から、事故や輸送うトラブルが起きた場合に死傷者の数、運休本数などの報告を受けています。

 

 

14年度からは当事者が認知症と把握できた場合、備考欄に記載するように求めているのです。

 

 

これをまとめた所、14年に認知症の人が起こした事故・輸送トラブルは28件にも上りました。

 

 

このうち22件は死亡事故で22人が亡くなり、他に3件の事故で3人が怪我をしていた事が分かりました。

 


 

最高裁の判断例がない

 

 

認知症で徘徊していた男性(当時91)が列車にはねられ死亡した事故で、JR東海が遺族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の弁論が2月2日、最高裁で、第三小法廷(岡部喜代子裁判長)で開かれました。

 

 

 

 

裁判はこの日で決心し、判決は3月1日、認知症の高齢者が起こした事故の賠償責任を介護してきた家族が負うべきかついて、最高裁が初めての判断を示すのです。

 

 

 

 

JR側は、振り替え輸送費などの賠償責任が男性の妻と長男家族にある、と主張しているのです。

 

 

 

 

責任能力がない人の賠償責任は、『監督義務者』が負うと定めた民法714条が適用されるかが、争点となっています。

 

 

一審・名古屋地裁は、在宅介護をしていた男性の妻と、介護方針を決めたとされる長男に全額の支払いを命令じました。

 

 

二審・名古屋高裁は妻のみに半額の約360万円の支払いを命じたのです。

 

 

 

 

この日の弁論で遺族側は、JR側の姿勢を『障害者と健常者の共生社会を許さないものだ』と非難し、『事故の損害は社会的コストとして企業が払うべきで、夫婦には相手を監督する義務はない』と訴えています。

 

 

 

 

更に『認知症の人が1人で外出することは本来無害な行為で、尊厳や行動の自由の点からも世界的な流れだ』と指摘しています。

 

 

 

 

 

介護が家族の偽性と負担で成り立っていることを上げ、『事故後に結果責任を追わせては、介護は成り立たない』とも主張しています。

 

 

監督義務者の賠償責任を巡る裁判では、子供が起こした事故で両親が賠償を求められる例が多いのです。

 

 

認知症の人の事故で、介護する家族が賠償を求められたケースで最高裁の判例は有りません。

 

 

二審判決を変更する場合に必要な弁論が開かれたことなどから、何らかの形で二審判決が見直される見通しなのです。

 

 



 

 

監督義務が争われた裁判の例

 

★ 認知症の夫が起こした火災

 

大阪府で2013年に、認知症の夫を家に残して妻が出かけた直後に出火、延焼した隣家が妻に損害賠償を求めました。

 

 

◎ 一審は介護者の妻に43万円の賠償命令が、二審で和解成立

 

 

★ 小学生のマウンテンバイクが原因の事故

 

 

神戸市で08年に坂道をマウンテンバイクにの手降っていた小学生が、歩行中の女性と衝突、女性は寝たきりの状態になりました。

 

 

◎ 一審は母親に計9500万円の賠償命令を、二審で確定

 

 

 

★ 小学生の蹴ったサッカーボールが原因の事故

 

 

愛媛県今治市で04年に、小学生の蹴ったサッカーボールが道路に飛び出し、バイクを運転中の80代の男性が転倒し、後に死亡した。

 

 

◎ 一新は両親に1500万円、ニシンも1180万円の賠償を命じましたが、最高裁は『予測できない場合、親は責任を追わない』と判断しました。

 

 

★ 小学生のキャッチボールが原因の死亡事故

 

 

宮城県大河原町の公園で02年に、小学生2人がキャッチボールをしていたボールが別の小学生の胸に当たり死亡。

 

◎ 一審は2人の両親に計約6000万円の賠償命令を、二審で約3000万円の支払いで和解。

 

朝日新聞デジタルより抜粋

 

 

 



 

 

 

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