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事件, 特殊詐欺

訪問販売等の悪質業者、罰金最大1億円に引き上げ

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特定商取引法改正、悪質業者に罰金最大1億円に閣議決定

 

 

 

政府は4日、訪問販売等で嘘をついて、商品を購入させるなどした業者への罰金を現行の300万円以下から1億円以下に引き上げることなどを盛り込んだ、特定商取引法改正案を閣議決定したということです。

 

 

大量の商品などを購入させる、『過量販売』に対する契約取消権などを設けた消費者契約法改正案も閣議決定され、今国会で成立すれば来年中にも施行される見通しです。

 

 

 

 

 



 

 

 

 

両法案は、高齢者に関わる消費生活相談の増加や悪質業者の手口の巧妙化を受け、悪質商法の規制強化を目的としているのです。

 

 

 

特定商取引法改正案では、罰金を引き上げて刑事罰を強化する他、、同法違反による業務停止命令などの処分を受けた業者に対して消費者への返金を指示できるとし、消費者の利益保護も強化したということです。

 

 

 

更に、訪問販売に適用されている過量販売規制を新たに、電話勧誘販売に拡大する規定も盛り込まれました。

 

 

 

また、業務停止命令を受けた法人の取締役などが、社名を変えて別の法人を設立し、同じ業務を継続することを禁止し、違反した場合、個人には3年以下の懲役または300万円以下の罰金法人には3億円以下の罰金を科すとしています。

 

 

 

現状では、悪質業者が同法違反で業務停止命令の処分を受けても、其の業者の役員らがすぐに別の会社を設立して、同じ違反をを繰り返す『処分逃れ』をするケースも有り、問題となっていたと云うのです。

 

 

 

消費者契約法改正案では、契約の取り消し権の他、業者が契約書で『いかなる場合でも契約を解除できない』などど定めた条項を無効にする規定などを入れているのです。

 

 

 

 



 

 

 

 

特定商取引法は、訪問販売や、電話勧誘販売等特定の商取引を対象に、業者と消費者間のトラブルを防ぐため制定されました。

 

 

業者に対して、勧誘の際に業者名や勧誘目的であることを告げることを義務付け、消費者への虚偽説明や威圧的な勧誘などを禁止しました。

 

 

一定期間内なら、消費者が契約解除(クーリングオフ)出来ることなどを定めています。

 

 

 

 



 

 

 

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