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事件, 特殊詐欺

マルチ大手『ナチュラリープラス』に一部業務停止命令、他の業者にも停止命令が

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『ネットワークビジネス』に、消費者庁が一部業務停止命令

 

 

消費者庁は、事実に基づかない説明をして勧誘行為をしていたなどとして、水素水や健康食品などの販売会社ナチュラリープラス』(東京都港区)に特定商取引法違反(不実告知など)で、一部業務停止を命じる方針を固めたということです。

 

 

 

同社は、健康食品や化粧品などについて『ネットワークビジネス』と呼ばれる、マルチ取引を中心にした訪問販売を展開しており、2015年度の売上は216億円で、マルチ業界7位に入る大手だと云うことです。

 

 

今回と同様の問題は、他社でも指摘されていて、業界への影響もありそうなのです。

 

 

 

関係者の話によりますと、新規の会員を勧誘する際に、★販売員が指名などを明示しなかった、★契約概要書を渡さなかった、★『病気が治る』などの虚偽の説明をした、★強引な勧誘などの迷惑行為、などが有ったという事です。

 

 



 

国民生活センターへの同社に関する相談件数は、09年以降、200件前後で推移していましたが、14年度は271件と増加しているのです。

 

 

このため消費者庁は、昨年4月に、東京と大阪の拠点事務所を立ち入り調査を実施、処分を検討していました。

 

 

此れに対して同社は5月に、新規会員の登録と勧誘について自粛を発表し、新規登録時の本人確認の徹底、勧誘員にテスト受講の義務化、違反者の処分、商品にクーリングオフのハガキを同封するなどの対策をしたうえで、6月中旬から業務を全面再開していたのです。

 

 

センターへの15年度の相談は、166件(12月まで)と減少傾向に有るということですが、消費者庁は『クーリングオフハガキを入れるようになったことでセンターへの相談は減ったが、問題有る勧誘が改善されているとは言い難い』と判断し、処分に踏み切る事を決めた、と云う事です。

 

 

 



 

 

 

 

 

大学生を標的にした、健康食品マルチ商法に対しても業務停止処分が

 

 

大学生らに、マイタケの健康食品を使ったマルチ商法(連鎖販売取引)を行わせていたとして、東京都は3日に、健康食品販売『M3』(東京都港区)に対して、特定商取引法に基づき、新規契約などの業務を9ヶ月間停止するよう命じました。

 

 

 

都によりますと同社は都内の大学生らを使い、知人を勧誘して入会金約5万6000千円と、約1万3000円のマイタケ粉末入りの健康食品を購入する契約を結ばせていました。

 

 

 

実際には、継続的に商品を購入し、更に新規会員を獲得し続けなければ利益は出ないのですが、『会員を3人確保すれば、後は何もしなくてもお金が入ってくる』等と説明させていたということです。

 

 

 

都は、こうした勧誘方法や契約内容が、特定商取引法が禁じる不実告示などに当たると判断したということです。

 

 

 

 



 

 

 

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