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千葉地裁『検査すれば命救えた可能性が』
千葉県四街道市の四街道徳洲会病院で2010年1月に、千葉県内の女性(当時60歳)が術後死亡したのは、医師らが検査を怠ったのが原因だとして、遺族が同病院を相手取り損害賠償を求めた訴訟で、千葉地裁(岸日出男裁判長)は25日、『検査が行われていれば命をすくえた可能性は高い』として、同病院側に請求内容とほぼ同額の約4600万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決によりますと、女性は同年1月26日、同院で痔の日帰り手術を受けました。
術2日後、女性は下半身に強い痛みを訴えショック状態となり、同院へ入院したということですが、医師らは術後の神経痛を疑い、炎症を調べる血液検査やCT検査を行わなかったのです。
その後、女性は様態が悪化し、緊急手術が行われましたが、同日30日に敗血症で死亡したのです。
岸裁判長は判決で、遺族の『手術中の患部の切除や縫合が不十分だった』と言う主張は退けましたが、『再来院した際に重篤な状態を疑い、適切な検査が行われていれば、白血球の異常などが判明し、結果的に死亡を防げた可能性は高い』と指摘したのです。
訴えていたのは夫ら3人で、判決によりますと、女性は10年1月26日、日帰りで痔の摘出手術を受けた。
同28日夜、強い痛みを訴えてこの病院に搬送され、翌29日に人工肛門をつける緊急手術を受けたが、翌30日に敗血症で死亡した。
原告側は、手術時に医師が痔を適切に取り除かず、女性が下半身の痛みを訴えたのに29日の緊急手術時にも、担当医が麻酔後の神経障害を疑って血液検査を怠り、敗血症に気づかずに死亡したと主張しました。
岸裁判長は、手術での過失を認めなかったが、血液検査については『縫合不全を含む重篤な疾患の可能性を検討するためにも、検査すべきだった』と過失を認めたのです。
原告側の福武公子弁護士は、『遺族の請求が認められてよかった。再発防止のため、病院側は積極的に症例報告をすべき』とコメントしました。
同病院の広報を担当する医療法人『徳洲会』グループは『司法の判断を厳粛に受け止め、ご遺族の負担を考え、全額支払います』とコメントを出しています。
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