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平成28年熊本地震で、地震関連のデマやヘイトスピーチが流布?

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ライオン脱走から、井戸には毒など悪質デマが流布?、『業務妨害』の可能性も

 

 

 

4月14日午後9時26分、熊本県内で起きた最大震度7の地震発生直後から、多くの人が現場の写真や状況報告を、ツイッターなどのSNSにアップされました。

 

 

しかし、その中には『動物園のライオンが逃げた』、『朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ』などと云った、悪質なデマも紛れ込んでいた、と云うのです。

 

 

このようなデマを流すことは、犯罪に成らないのだろうか?

 

 

 

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ネットでの情報は真に詳しい深澤諭史弁護士は、次のように警鐘を鳴らしています。

 

 

『まず、デマを流すこと、嘘を公表すること自体を、直接処罰する法律は有りません。

 

 

しかしデマを流して、警察や消防、動物園に無駄な対応をさせた場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります』

 

 

例えば、ライオンが逃げたという情報があれば、警察や消防、動物園はそれが本当かどうか確認しなければなりません。

 

 

もし本当なら、周辺住民に注意を呼びかけ、ライオンを捕獲する必要があるからなのです。

 

 

確認への対応への準備をしている間は、本来の業務が出来ないということに、つまり業務妨害になるということなのです。

 

 

深澤弁護士は、更に、『デマを流す相手が公務員だと、軽犯罪法違反になる可能性もあります。

 

 

これは、むやみに適用してはいけないとされている法律ですが、軽犯罪法では「虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出たもの」は罪になるとされています』

 

 

その他、デマで他人の名誉を傷つけたら、名誉毀損罪になる可能性があるということです。

 

 

『デマが名誉毀損にあたるかどうかは、その内容次第です。

 

 

しかし、例えば動物園からライオンが逃げたというデマなら、動物園の管理がまずいということになり、動物園やその管理者の評判を落す行為ともいえます。

 

 

名誉毀損になる可能性はありますね』と、解説しています。

 

 

 

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ヘイトスピーチの問題も

 

 

『朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ』というデマの場合は、こうした犯罪に加えて、民族差別を煽る『ヘイトスピーチ』の側面も有るということです。

 

 

1923年の関東大震災では、こうした差別的デマで不安が煽られた結果、多数の罪のない朝鮮人の方が虐殺されたという、不幸なことが有ったというのです。

 

 

今国会では、ヘイトスピーチ規制が議論されていますが、そこにも直結する問題だということです。

 

 

災害発生時には、様々な情報が飛び交いますが、被災者は生死と恐怖の間に立たされており、デマを検証する余裕も時間もないのです。

 

 

デマで被災地を混乱させれば、避難への悪影響を与えるだけではなく、ひいては命の問題の生じうるのです。

 

 

 

BuzzfFeed Japanより抜粋

 

 

 

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