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火災・事故

『義援金』・『金融』地震絡みの詐欺に、消費者庁が注意を呼びかけ

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役所から義援金依頼の電話があった?

 

地震被災者への義援金を募る活動に便乗し、お金を騙し取る詐欺行為が広がる恐れが有ると、消費者庁は『団体などの活動状況や使途を確認し、納得した上で寄付してほしい』と注意を促してます。

 

 

同庁によりますと、2011年の東日本大震災の時には、『市役所の職員を名乗り、義援金の振り込みを依頼する電話があった』、『社会福祉団体を名乗り、義援金の訪問集金を行うという電話があった』という相談が多数寄せられたというのです。

 

 

オホーツク海のカニを半額で買わないか。売上の一部を義援金にする』と持ちかけられた例も有るということです。

 

 

同庁は、『公的機関が各家庭に電話で義援金を求めることは考えられない。

口座に振り込む場合は、振込先の名義をよく確認してほしい』と話しています。

 

 

不審に思った時は消費者ホットライン(電話188)へ

 

 




 

過去の災害時における事例として

 

 

今後、考えられる詐欺や悪徳商法として、被災者への工事の強要や高額請求、フリーローンやサラ金からの勧誘、銀行やサラ金などからの請求問題等が挙げられます。

 

 

損壊した住宅の調査費として高額請求したり、依頼した工事の他に勝手に工事を進め、高額な請求をしてきたりされる場合もあります。

 

 

自宅に訪ねてきて、屋根が壊れていると強引に修理勧誘する業者もいるのです。

 

 

このような強引な勧誘を受けても、急いで契約しないように、既に契約してしまった場合でも訪問販売であれば、契約書をもらっても8日間はクーリングオフが出来るのです。

 

 

また、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても契約の取消が出来る可能性も、いずれの場合においても個別の事情によって異なりますので、契約書などを持って弁護士や行政の法律相談に相談しましょう。

 

 

修理サービスとして、震災で壊れた墓石を勝手に修理され、高額な料金を請求された事例も、このような場合、依頼していないにもかかわらず不要な修理をされたのであれば、料金は支払う必要はないとのことです。

 

 

業者に請求を取り下げてもらうよう話し合うことで、強引に金額を請求された場合には最寄りの警察に相談しましょう。

 

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ローンの支払や請求、及び勧誘も

 

 

震災が原因の解雇の場合も、雇用保険の対象になりますのでのでハローワークに問い合わせましょう

 

 

住宅ローンの支払いについては、震災の特例で、一時的に支払いを猶予している金融機関があるとのことで、借入先の金融機関に問い合わせや相談をしてみて下さい。

 

 

亡くなった妻宛に消費者金融からの請求書がどうすたら良いのか?、架空請求なども考えられすので、不用意に個人情報を伝えたりしないで、本当になくなった方が借金をしたかどうかを確認する必要があります。

 

 

請求してきた消費者金融の加盟している信用情報機関に対して情報の開示を求めると、亡くなった方の借り入れの状況を確認することが出来るのです。

 

 

借金が事実である場合、借金も相続の対象になるますので、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に『相続放棄』の手続きをすれば引き継がずに住みますが、財産も相続できませんので、債務状況を確認の上、弁護士会などの法律相談に相談しましょう。

 

 

震災被害者救済のため、個人から事業者まで書類不要で融資するという勧誘のFAXやDMが届く場合も、貸金業登録を行わず高金利で貸付を行う悪質なヤミ金融業者や、クレジットカード会員規約に違反する現金化をすすめる業者などの可能性もあるということで、少しでも不審に思う点があれば安易に融資を受けずに、最寄りの消費生活センター等の窓口に相談しましょう。

 

 

また、取り立てでの脅かしや高金利貸付などについては、警察に相談してください

 

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行政サービスも受けられます

 

 

政府は、災害により住宅が全壊するなど著しい被害を受けた方々に、『被災者生活再建支援金』を支給します。

 

 

まずは基礎支援金として、1世帯あたり最大100万円(単身世帯については75万円)を、その後住宅の再建方法に応じて加算支援金を支給します。

 

 

また、災害により死亡された方のご遺族に『災害弔慰金』を、災害により重度の傷害を受けた方に『災害障害見舞金』を支給しています。

 

 

これらの他にも、無利子で融資する『災害援護資金』も準備しているとのこと

 

 

消費者庁ホームページ『被災地から寄せられた震災に関連する主な相談とアドバイス』から抜粋

 

 

 

平成28年度熊本地震義援金の募集について(更新) / 熊本県

4月18日 18時更新 ゆうちょ銀行の口座情報を追加しました。

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熊本県では、平成28年熊本地震によって被害を受けられた被災者を支援するための義援金を、本日、平成28年4月15日(金曜日)から6月30日(木曜日)まで募集します。

 

<送金によりご支援いただく方法>

義援金受入口座
銀行名及び口座番号・口座名義 ※括弧内は口座名義のカナです
肥後銀行 県庁支店 普通預金 1639261 名義:熊本地震義援金(クマモトジシンギエンキン)
熊本銀行 県庁支店 普通預金 3012170 名義:熊本地震義援金 熊本県知事 蒲島 郁夫

(クマモトジシンギエンキン クマモトケンチジ カバシマ イクオ)

ゆうちょ銀行 口座記号番号:00940-0-174320 名義:熊本地震義援金(クマモトジシンギエンキン)

※ 平成28年4月18日(月曜日)から同一金融機関での本支店間の振込手数料は免除されます(ATMは有料)。
※ ゆうちょ銀行への送金は、全国の貯金窓口から「通常払込み」の扱いに限り手数料は免除されます(ATMは有料)。

※ 県が発行する「受領証」がなくても、税制上の措置(控除)は受けられます。詳しくは、このページ下部をご覧ください。

 

<義援金箱をご利用いただく場合>

熊本県の出先機関(事務所)に義援金箱を設置し、募集を行っております。

設置箇所:東京・大阪・福岡の各熊本県事務所、県内の各広域本部・地域振興局、くまもと県民交流館。

 

<税制上の措置(控除)について>

ご支援いただいた義援金を、寄付金控除または損金として税申告される場合は、次の2点を添付することで証明書にかえることができます。

・金融機関発行の領収書(原本)

・このページを印刷したもの

 

上記方法によらない、またはその他の事由で、県が発行する「義援金受領証」を希望される場合は、

ワード 受領証発行依頼書 新しいウィンドウで(ダウンロード後、必要事項を記入され印刷してお使いください。)

・82円切手を貼付した返信用封筒(必ず宛名を記入ください)

の2点を同封のうえ下記送付先までご郵送ください。

●送付先
〒862-8570
熊本市中央区水前寺6-18-1
熊本県健康福祉政策課 義援金担当係

 

<お問い合わせ先>

健康福祉政策課 福祉のまちづくり室
電話:096-333-2202(直通)
受付可能時間:午前8時30分~午後5時00分

 

 

 

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