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地震災害、『義援金は収入』生活保護停止も、善意に法の壁が

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義援金受け取りに迷う、被災生活保護受給者

 

 

 

熊本県は6日、熊本地震の被災地支援のために4月末までに寄せられた義援金57億円の第一次配分、被災自治体に振り込みました。

 

 

義援金は市町村を通じて、被災者に渡されることになりますが、久下生活保護受給者の中には受け取りに迷っている人もいるとの事です。

 

 

義援金が一部でも『収入』とみなされれば、生活保護費が減額されたり、停止されたるする為だというのです。

 

 

法制度が壁となり、国内外の善意が弱者に届きにくくなっている、との指摘の声も有るそうです。

 

 

義援金は第一次配分として、死亡者や行方不明者、住家が全壊した世帯に各20万円、半壊した世帯には10万円、重傷者には2万円を配分することが県などの『配分委員会』で決まりました。

 

 

義援金はなお寄せられているとのことで、順次配分してく方針だということです。

 

 

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生活保護を受給している人にとって義援金は、生活を再建する『命綱』でも有りますが、『義援金をもらったら、福祉事務所からなんて言われるか』と、不安を抱いている方が多いというのです。

 

 

国の生活保護制度は、生活保護受給者が受け取る義援金を基本的に『収入』と見なしています。

 

 

受給者が、義援金の使途と金額を書き込んだ『自立更生計画書』を福祉事務所に事前に提出すれば『収入』から控除される仕組みも有るというのですが、但し、許可されるのは生活再建に必要最小限の物品購入等だけだそうです。

 

 

それ以外は、『週ニュ』扱いで額によっては生活保護が減額されたり、停止されたりするとのことで、『収入と見なされる額が41万4千以上になれば生活保護は廃止となる、との事です。

 

 

しかも義援金は、県などの配分委員会が配分額を決めるため、被災者は受取額の増減を要求できませんので、全額受け取るか、受け取らないかの二者択一なのです。

 

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東日本大震災では、義援金を受け取った生活保護受給者が、受給停止や廃止となるケースが相次いだというのです。

 

 

日本弁護士連合会が震災から半年後に、被災5県(福島、宮城、岩手、青森、茨城)の全131福祉事務所を対象に実施した調査(有効回答70.2%)では、義援金や保証金を理由に生活保護を停止や廃止された世帯が458件にも上っていた、ということが分かりました。

 

 

生活保護受給者の相談業務などを行う『全国生活と健康を守る会』(東京)によりますと、被災自治体が自立更生計画書による控除の仕組みを知らずに義援金全額を収入とみなし、支給を停止したり、廃止したケースも多いということです。

 

 

約2万世帯が生活保護を受給する熊本県内でも、同様の事態が懸念されるとして、『熊本市生活と健康を守る会』(益田牧子会長)は4月18日、ケースワーカーと受給者への制度の周知徹底を、県と熊本市に申し入れたのです。

 

 

厚生労働省は今回、自立更生計画など義援金受け取りて続きの周知を熊本県などに通知していますが、熊本県弁護士会は、『そもそも義援金は全額、収入とみなすべきではない』と主張し、吉田賢一会長は『生活保護受給者に熕雑な手続きを強い、精神的に追い詰めるものだ。硬直的な制度運用は行政にとっても事務が非効率。柔軟な対応を求めたい』としています。

 

 

義援金は、災害時に被災者支援のために渡される寄付金のことで、日本赤十字社や自治体などが受け皿となり、被災自治体に送金されることが多く、県などが設置した『配分委員会』が公平に配分することになっています。

 

 

一般的に使い方には制約がありませんが、生活保護受給者は、生活再建に必要な最少額が『自立更生のために当てられる額』として認められるものの、それ以外は収入とみなされています。

 

 

 

 

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