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猫をポリ袋に入れ海に投げ捨て、動物愛護法違反で逮捕
子猫をビニール袋に入れ、海に投げ捨てて殺したとして、和歌山県警御坊署は23日、御坊市に住む80代の無職の男を動物愛護法違反容疑で、和歌山地検に書類送検したということです。
男は容疑を認めており『今となっては反省しています』と話しているといるそうです。
送検容疑は、今年4月9日午後2時頃、同市の南塩屋漁港で、子猫をビニール袋にいれて海に投棄して殺したとしています。
同署によりますと、男は『生まれたての子猫が玄関先にいた。このままでは死んでしまう。いっそ自分が楽に殺してやろうと思った』等と供述しているということです。
男の行動について、県警や県には相談やメールなどが、計約60件寄せられていました。
県に相談した男性によりますと、漁港で作業着姿の男が子猫を捕まえてビニール袋に入れ、海に投げ捨てた、子猫は袋から脱出したが沖まで流されてしまったというのです。
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御坊署によると、男性は自宅の玄関先にいた子猫をポリ袋に入れて海に投げ捨て死なせた疑いが持たれています。
男は容疑を認め『このままだと確実に死ぬ、いっそ楽にしてやろうと思った。反省しています』と話しているということです。
現場を目撃した人から同署に通報が有った他、県には『インターネットで話題になっている。対応してほしい』、『ブログで猫を投げ捨てている写真を見た』等というメールや電話が、県内外から約10件ほど寄せられたのです。
県食品・生活衛生課は現場の様子を写したとみられるブログを確認し、漁港付近に動物虐待の武士を呼びかける啓発ポスターを4枚貼ったということです。
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愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪隣。違反をしますと、懲役や罰金刑に処せられる事になるのです。
愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者
★ 1年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った者
★ 100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
★ 100万円以下の罰金
愛護動物とは、人に飼われている『哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物』及び、飼い主に有無に関わらない全て『牛、馬、めん羊、やぎ、犬、猫、家兎、鶏、いえばと、アヒル』と明記されています。
環境省が動物愛護法44錠2の動物虐待の定義について、ネグレスト(放置)が明文化され、今まで曖昧だった虐待の定義が一つはっきりしたのです。
餌も与えず飢え死にした動物を目の前にして、今までは虐待の定義がないという理由で立件できないと警察や地方行政が言っていましたが、今後は立件できるようになったのです。
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