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『覚醒剤使用』清原被告に懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の判決

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東京地裁、清原被告が求めていた『保護観察処分』付かない有罪判決

 

 

 

 

覚せい剤取締法違反罪(使用など)に問われていた、元プロ野球選手・清原和博被告(48)に対し、東京地裁(吉戒純一裁判官)は31日、懲役2年6月・執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決を言い渡しました。

 

 

清原和博

 

 

 

清原被告が求めていた、『保護観察付き』にはなりませんでした。

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清原被告は17日の初公判の被告人尋問で、現役時代の覚醒剤使用を否定した上で、『野球だけで走り続け、引退後に社会に適応できなかった。寂しさや将来のことを考え、衝動的に使ってしまった』と、違法薬物に手を染めた動機を説明していたのです。

 

 

覚醒剤に使った金額や使用頻度については『分からない』、『覚えていない』と明確に答えない側面も有ったものの、『覚醒剤と向き合い、寿命が尽きるまで戦い続けたい』と、述べていたと云うことです。

 

 

検察側は論告で、『覚醒剤への依存性、常習性は極めて顕著で、再犯の可能性は高い』と指摘し、これに対して弁護側が『自ら治療プログラムを受ける保護観察処分を求めており、再犯の恐れはない』と執行猶予付きの判決を求め、即日結審したのです。

 

 

 

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清原被告は、紺のスーツに青いネクタイを締め、緊張した面持ちで入廷したとのことで、判決が読み上げられる際は背筋をぴんと伸ばし、正面を見据えていたとか、この日は落ち着いた様子で涙を流す事もなかったそうです。

 

 

31日は一般傍聴席21席が用意され、1713人が傍聴を希望、抽選倍率約82倍の高さで、それだけ、元プロ野球選手だった清原被告への関心度が高いことが分かります。

 

 

量刑の理由について、罪を素直に認め二度とやらないと誓っている点、父親や佐々木主税氏が支援していく意向を固めている点が挙がられたとの事です。

 

 

また、報道により社会的制裁を受けた点も考慮されたのでは、と見られています。

 

 

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清原被告は昨年9月1日頃、群馬県太田市内のホテルで、小林和幸被告(45)=同法違反で公判中=から覚醒剤1.2グラムを8万円で譲り受けた他、今年2月1日頃東京港区のホテルで覚醒剤を使い、同2日に自宅で所持していたとして起訴されていました。

 

 

平定後、清原被告は傍聴席に向かって、『この度は申し訳ありませんでした』と弱々しい声で謝罪し、深々と頭を下げたそうです。

 

 

 

 

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