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ゼミの女子学生にセクハラ行為、50代の准教授を6ヶ月間の停職処分に
弘前大(青森県弘前市・佐藤敏学長)は2日、人文社会科学部の50代の男性准教授が2014年に、ゼミの女子学生3人にセクハラ行為などをしたとして、停職6ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。
処分は1日付で、准教授は十数年前にも学生へのセクハラで学部長から口頭で注意を受けいていたことが分かりました。
弘前大によりますと、准教授は14年3月に、ゼミ生一人とアジア地域に調査旅行した際には、宗教施設やホテルの同じ部屋で13泊していたことも分かっています。
准教授は『2人で同室に止まったほうが安くなるから』等と話しているそうです。
同年9月には研修旅行でアジアへ同行した学生一人に同室を提案し、断られた経緯も、更にゼミでの『差別的待遇』を訴えた学生1人に対し、14年度後期のゼミを時間割通りに開講しなかったというのです。
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学内の懲戒等審査委員会委員長の吉沢篤理事によりますと、13泊した学生は『出発前から同室と決まっていた。嫌だったが先生が不機嫌になると思い、仕方ないと自分に言い聞かせた』と証言したのです。
これに対して准教授は、『宗教施設に宿泊部屋は一つだけだった。ホテルは同室の方が安く安全』と、説明したということです。
吉沢委員長は2日の会見で、『事前に同室と分かっていたら学生を同行させるべきではない、常識外』とコメントを出しています。
准教授は15年3月に、教育活動を停止させられています。
弘前大では10年に男性准教授がセクハラで停職12ヶ月取るなど、1998年から4件のハラスメント処分が有るということです。
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弘前大では、国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規定が、平成27年2月18日に改定されたのです。
これまでは、弘前大の職員(契約職員、パートタイム職員(非常勤講師を含む)を含む、以下同じ)から職員へのハラスメント、職員から学生等(学部学生、大学院生、科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生を含む、以下同じ)へのハラスメントを対象としてきましたが、今後は学生等間のハラスメントも対象としました。
職員及び学生等は、この規定に従い、ハラスメントをしないように注意しなければならないのです。
ハラスメントをした場合、職員は就業規則の懲戒等に該当する可能性が有り、学生の場合は弘前大学生の懲戒等に関する規定の懲戒等に該当する可能性があるということです。
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