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法制審議会・強姦罪や非親告罪の、法定刑引き上げを検討
性犯罪の厳罰化を検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)刑事法部会は6月16日、強姦(ごうかん)罪の法定刑引き上げや非親告罪化などを柱とする、刑法改正要項案をまとめたということです。
法務省は9月の審議会総会を経て、来年の次期通常国会に刑法改正案の提出を目指す方針です。
要綱案は、強姦罪の法定刑の下限を懲役3年から5年に、強姦致死傷罪も下限を5年から6年に引き上げるとし、また、強姦や強制わいせつなどを被害者の告訴がなくても起訴できる『非親告罪』としています。
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現行法は、強姦罪の被害者を女性だけとしていましたが、要綱案では男性も被害者として扱うことに、対象行為についても、通常の『性交』に限定していたものを、性交に類する行為を含む『性交等』としているのです。
また、親が監護者としての影響力を行使し、子に性犯罪に及んだ場合などの規定も新設し、従来は児童福祉法などで軽い罪で済んでいたのですが、厳罰化することにしています。
このほか強盗と強姦を同じ場所で行った場合では、どちらが先行したかで法定刑が異なっていましたが、どちらが先でも『無期または7年以上の懲役』に統一しました。
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警察庁の統計によりますと、2013年の強姦件数は1410件、強制わいせつ件数は7672件にも上り、その被害者の約半数が『未成年』と言われています。
しかし、これらはあくまで警察に届け出のあった件数であり、被害者支援を行う専門家の間では、この数は氷山の一角に過ぎず、大部分の人は警察は愚か、家族や友人にも相談できないまま、一人で苦しみ続けている、と見ているのです。
被害者は女性だけではなく、男性もいます。
加害者は見知らぬ人とは限らず、面識のある人であったり、中には『家族』、『親族』といったケースも有るというのです。
相手が配偶者やパートナーであっても、望まれない行為を強要されるのは『性暴力』です。
レイプだけではなく、無理やり体を触られる、いやらしい言葉を浴びせられる、裸の写真を取られる・見せられるなど、自分が性的に傷つけられるような行為は性暴力なのです。
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性暴力は、被害にあった時だけではなく、その後の生活にも深刻な影響を及ぼし、当時の記憶や感覚が突然蘇ったり、不眠や過呼吸などの症状に襲われたり、苦しさから自分を傷つけるような行動を取るようなことも有るのです。
心の傷は長く残り、被害から10年、20年立って、ようやく当時のことを口にできるようになったという人も少なくないのです。
被害にあった人が安心して相談でき、支援を受けられる耐性を整備していくことが急務であり、併せて、社会が性暴力に対する正しい知識を持つことが、被害者への偏見をなくし、支えることにつながるのではないでしょうか。
被害に有った方、身近な人が被害に有った方は下記の相談窓口へ
性暴力救援センター・東京『SARC(サーク)』
性暴力救援センター・大阪『SACHICO(サチコ)』
あなたは決して一人ではありません、一人で悩まないでまず相談してみてはいかがでしょうか。
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