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NHK・元歌のお兄さんに有罪判決=覚せい剤取締法違反

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覚醒剤事件判決後のお詫び文で分かった『薬物依存度』

 

 

NHKの子供向け番組で『歌のお兄さん』を務めた歌手で、覚せい剤取締法違反(所持・使用)罪に問われた杉田光央被告(51)に対して、東京地裁は20日、懲役1年6月・執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡しました。

 

 

東京地裁・野原敏郎裁判官は『同居していた密売人から覚醒剤を入手し、使用を繰り返していたが、更生の意欲を示している』と述べたのです。

 

 

判決後、杉田被告は弁護人を通じて、『多くの皆様に御迷惑をお掛けし本当に申し訳ない』とのコメントを発表しました。

 

 

地裁が認定した事実は起訴状と同様で、今年4月13日頃、東京・渋谷区の自宅で覚醒剤を炙って吸引し、室内で覚醒剤0.37グラムを所持していたという2点です。

 

 
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裁判官は『平成26(2014年)から覚せい剤の使用を再開し、平成27年(2015年)には密売人と同居を始め、密売人から覚醒剤を入手、使用しており、親和性や依存性は高い』と避難しながらも、『前科がない』ことや『事実を認め反省している』ことを挙げ、前出の量刑としたということです。

 

 

14日の初公判で杉田被告は起訴事実を認め、『おかあさんといっしょのコンサートレギュラーを外れたこと』が、一昨年から覚醒剤をやり始めたキッカケになったと語っていました。

 

 

証言台に立つも裁判官の判決言い渡しを聞く3分間は神妙な表情をしていたとのことですが、閉廷後、傍聴席に向かい深々と頭を下げたということです。

 

 

 
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法廷前の廊下で、囲み取材に応じた主任弁護人は、杉田被告の署名入り『お詫び文』を報道陣に配布、日付は初公判の有った6月14日付けで、お詫び文は判決前から『執行猶予付き有罪判決』を見越して用意していたと見られています。

 

 

配布された文書の中で、本人は『自分がシャブ中』だということをさり気なく告白しているのです。

 

 

『現在、私は、薬物依存という一生治らない病気であることを再認識しています。

そして、これからは、一日一日、薬物を使用しない毎日を一生懸命積み重ね続けていきたいと思います。』(原文のママ)

 

 

弁護人によりますと、控訴はしない方針であると云うことですが、このあとはすぐに、現在、身を寄せている長野県の薬物依存症リハビリ施設へ戻るとのことです。

 

 

 
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