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Jkビジネス店舗、風営法違反容疑で店長らを逮捕
警視庁は20日、女子高生らが接客する東京都新宿区歌舞伎町の『Jkビジネス』の店舗を、風営法違反容疑で摘発し、店長の男(35)を同法違反(年少者使用)容疑で逮捕したと発表しました。
参考写真であり本文との関連性はありません
発表によりますと、男は今月18日、共に17歳の女子高生と無職の少女の店員計2人に、個室内で男性客2人とわいせつな行為をさせた疑いが持たれています。
店長の男は容疑を認め、『接客していた店員については「客」だといえば摘発を逃れると思った』等と供述をしているということです。
逮捕されたのは、東京・歌舞伎町の『Jkビジネス』の店舗『制服相席屋』で、店長の大塚光雄容疑者です。
同店は『出合い系喫茶』として、インターネットで集客し、『裏オプション』と称して、性的サービスを提供していました。
同庁は今年2月から約900万円を売り上げていたと見て調べているということです。
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警視庁は、女子高生の接客を売りにする、いわゆる『Jkビジネス』について、警視庁の有識者懇談会が5月下旬に報告書をまとめていました
18歳未満の少女が働くことを禁止することなど、法規制の必要性を指摘しています。
報告書では、Jkビジネスの一部店舗では『裏オプション』と呼ばれる性的サービスがあると指摘しており、犯罪の温床になることを防止するため、18歳未満の少女が働くことを禁じたり、警察や行政が立入検査が出来たりするよう、法規制が必要と低減しているのです。
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Jkビジネスを巡っては、各地で業者の摘発が相次いでいますが、取り締まりの根拠は様々で自治体の青少年保護条例、労働基準法、興行場法という珍しい法律で摘発されたケースもあったのです。
リフレや見学など、新たな業態が生まれては、取り締まりが行われる『イタチごっこ』のような状態ですが、現行法ではJkビジネスを適切に取り締まることは困難のだろうか?
『Jkビジネス』と云うのは、報告書では『主として女子高生をして、マッサージ等を行わせたり、会話やゲームの相手をさせたり、屋外で客と一緒に散歩させるなどのサービスを提供させるなどの営業である』と、応定義されています。
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報道によれば、2013年頃から顕在化したビジネスモデルで、風営法では18歳未満の就業が禁止されているところから、18歳未満柄を雇用しつつ風営法に列挙されている業態を巧みにかわそうとしている点が特徴だ、と云うのです。
そこで警察は、風営法違反、児童福祉法違反(有害支配)、労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)、興行場法違反(無許可営業)など適用可能な法令を総動員して、執拗に検挙して来きているのです。
しかし、いずれもJkビジネスを想定した罪ではないため、必ずしも有罪に持ち込めるわけではなく、取り締まりは効果を挙げているようには見えないのです。
そこで、報告書では『リフレ・散歩・見学・作業所・コミュ・カフェ・ガールズバー』といったJkビジネス特有の業態について届出制とした上で、18歳未満の就業を禁止するなどの法的規制を提言しています。
同様の規制は、愛知県が青少年保護育成条例の改正(2015年7月1日施行)で実施しており、東京都も追随するものと思われています。
Jkビジネスは、もともと規制の隙間をつこうとする業態であるため、一部の自治体の条令で規制したとしても、当分の間は、規制地域外で営業するとか、無店舗型にするとかで規制を逃れる動きが続くのでは、と考えられています。
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