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介護, 特殊詐欺

認知症になった時に、財産管理や身上監護などの世話をしてくれる後見制度とは?

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財産管理や身上監護などの世話をしてくれる後見制度とは

 

 

 

少子高齢化が進む中2016年には団塊世代(1947~51年生まれ)の人々が65歳以上となり、高齢化がいよいいよ加速していきます。

 

 

誰もがピンピンコロリで死ぬわけではなく、其の多くの人は健康を損なってから亡くなるまでの間にある程度の時間のズレが・・・・・・・・!

 

 

体が不自由になったり、認知症になったり、と健康状態を失ってから亡くなるまで、男性は9.13年、女性は12.68年の時間の差があるというのです。

 

 

この間、1人で生きていくことが難しくなり、子供や親戚、医者や介護ヘルパーなど、他者の助けを借りて生きていくことになるのです。

 

 

最早、他人事ではなくなる高齢者社会、介護費用も上がり、要介護1・2については特養など入居の対象外にもなっています。

 

 

この時期において、更に深刻なのが認知症の問題、厚生労働省の調べでは65歳の人口2874万人(2012年調べ)のうち、認知症の数は約439万人で、正常と認知症の中間状態の人も含めると約819万人、つまり高齢者の4分の1の方が健常者同様の判断ができない状態だというのです。

 

 

しかもこの割合は、今後の急速な高齢化にあ合わせてますます増えていくことが予想されているのです。

 

 
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後見人制度とは

 

自分自身が認知症になった時に、誰が自分の安全で快適な生活を保護してくれるのでしょう。

 

 

こうした本人の判断能力が喪失したり危うくなった場合、民法では後見人と呼ばれる人が本人に代わって財産管理身上監護などのお世話をする『後見制度』があります。

 

 

ちなみに身上監護とは、被後見人が適切に生活できるように、介護保険や病院などの『身の上』の手続きをすることです。

 

 

この制度は現実的にどれほど活用されているのか?

 

 

実は認知症をワズららって居る約439万人のうち、後見人をつけているのは約18万人にすぎないとか、つまり後見制度があまり知られていないと云うのです。

 

 

 
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認知症になった場合に、次のようなことできなくなると言われています。

☆ 銀行預金の引き出しやお金の振込み

 

☆ クレジットカードや現金を使った買い物

 

☆ 自宅や駐車場など不動産の賃貸

 

☆ 切符の購入

 

☆ 介護保険サービスの契約

 

☆ 定額預金の解約や保険金の請求や受け取り

 

☆ 相続手続き

 

☆ 株の売買

 

 

 

など、本人の意志確認ができなくなるため、こうした法的な手続きをどうするのかが大きな問題になってくるのです。

 

 

更に、こうした状態の高齢者を、犯罪者が付け狙ってくるという問題もあります。

 

 

 
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オレオレ詐欺振込詐欺など、高齢者を狙った詐欺が相次いでおり、消費者庁の調べによりますと、消費者相談件数は2007年を100%とすると20132年には134.7%になっていたというのです。

 

 

また、高齢者に対する虐待や、認知症ドライバーによる事故も社会問題化しています。

 

 

本人の判断能力が喪失してしまったり、危うくなったりした場合でも不安なく、そして心地良い生活をおくることが出来る、などそれを可能にする手段の一つとして、この制度があります。

 

 

認知症の方を在宅で介護し始めると、介護スタッフ、訪問医、弁当の宅配など人の出入りが多くなり、その分金銭トラブルのリスクが伴うことになります。

 

 

後見人が通帳を管理することで、そうした無用のトラブルを避けることが出来、独居の場合にしても、施設にいる場合にしても同様に出来るのです。

 

 

 
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後見人になるには資格は必要ありませんが、裁判所が決める場合は弁護士司法書士などの法律実務家が後見人になることが多いそうです。

 

 

家族などの法律実務家以外の人が後見人(任意後見人)になる場合も、其の時には裁判所が決定する任意後見人監督人を必ず付ける必要があるそうです。

 

 

後見人には『法定後見制度』と『任意後見制度』と云う2つが有り、どちらにするのかは、非介護者である本人や其の家族の選択次第ですが、ただし後者は認知症になってからでは選ぶことは出来ません。

 

 

いずれにしても、どんな意思や情報をどんな方法で保存するのか、どんな人を後見人にするのか、どうやって見つけるのか、将来自分の意志を実現する仕組みを作るのか、そう言ったことを予め決め、自分の意志を保存しておくことが大事ではないでしょうか。

 

 

 

 

 
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