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東京高裁・男性の逮捕歴、グーグル検索結果の削除認めず

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インターネットサイトでの検索削除、男性の申し建てを却下

 

 

 

インターネット検索サイト『グーグル』の検索結果から、自分の逮捕歴に関する記事を削除するよう埼玉県の男性が同社に求めた仮処分申し立ての保全抗告審で、東京高裁(杉原紀彦裁判長)は7月12日、削除を認めたさいたま地裁の決定を取り消し、男性の申し立てを却下した、ということです。

 

 

決定によりますと、男性は児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪で、罰金50万円の略式命令が確定しました。

 

 

『逮捕から3年以上たったのに、名前と住所で検索すると記事が表示され、人格権が侵害されている』として、仮処分を申し立てていたのです。

 

 

さいたま地裁は昨年、『男性には更生を妨げられない利益がある』として削除を命令の処分を出しました。

 

 

同地裁での異議審も『ある程度の期間が経過した後は「忘れられる権利」が有る』と認め、グーグル側が東京高裁に広告をしていたのです。

 

 

 
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杉原裁判長は、『プライバシー権に基づいてネット上での削除が認められる場合もある』と認めたうえで、『罰金納付から5年以内で、今も公共性は失われていない」と判断、忘れられる権利については、『実態や名誉権やプライバシー権に基づく差止め請求と同じで、独立して判断する必要はない』と指摘したのです。

 

 

決定などによりますと、男性は約5年前に女子高生に金を払ってわいせつな行為をしたとして逮捕され、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で、罰金50万円の略式命令を受けたのです。

 

 

検索すると、当時の実名入りの記事を転載した掲示板などが表示されるのは『更生を妨げられない権利』を侵害しているとして昨年、地裁に削除の仮処分を申し立てていました。

 

 
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過去の個人情報をインターネットから消去する『忘れられる権利』を巡る訴訟が日本で少しずつですが増えているそうです。

 

 

グーグル・GOOGLやヤフー・YHOOなど検索事業者は独自の基準を設けて削除を行っているというのですが、『知る権利』との関係で、微妙な判断を迫られるケースも少なく無いということです。

 

 

総務省は、民間各社の自主対応を促す構えだとのことですが、将来的には削除判断などに必要なコストを誰が負担するのか、という難しい問題もあるということです。

 

 

 

 
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