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消防士、兼業副収入が7000万円も、改善命令に従わず懲戒処分に

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佐賀、消防副士長、家賃や駐車場の賃貸収入が規制を大きく上回る

 

 

 

佐賀消防署予防指導係の男性副士長(44)が約7000万円の賃貸収入を得ていた問題で、佐賀広域消防局が6ヶ月以内に賃貸収入を、人事院規則に沿って減らすよう指示した改善命令に、副士長が従っていないことが8月9日分かりました。

 

 

佐賀広域消防局は、追加の懲戒処分を検討しているということです。

 

 

広域連合回の研究会で、消防局が兼業問題の経過を報告し、明らかにしたもので、副士長が改善命令に従っていない理由として『調査中なので公表できない』としました。

 

 

 
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賃貸収入を500万円以下に

 

 

消防局は今年1月、兼業を禁止する地方公務員法に違反したとして副士長を減給10分の1(3ヶ月)に懲戒処分としました。

 

 

マンション4棟、貸し店舗2棟、駐車場3箇所など15件を佐賀市内に所有しており、7月19日までに個人名義の物件を規則で定められている5棟10室駐車場台数10台未満賃貸収入500万円以下に減らすよう命令を出していました。

 

 

消防局が7月20日、提出された不動産関係書類を調べた結果、個人名義の不動産15件に、名義変更等の変更はありませんでした。

 

 

 
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改善なければ追加の処分も

 

 

研究会では、複数の市議が期限から3週間経過しており、『対応が遅い。市民が納得の行く形で迅速な対処を』等との注文が出ました。

 

 

消防局の担当者は、『提出書類を精査しているが、物件数も多く時間がかかっている。改善できていないと確定すれば、追加の懲戒処分も検討する』と返答しています。

 

 

他にも、賃貸収入を得ていた職員6人にも同様の改善命令がでているとのことで、期限は9月22日で、現時点では報告は出ていないということです。

 

 

これらの職員6人も、年間約660万円~1500万円長の賃貸収入を得ており、問題発覚後の内部調査で判明したのです。

 

 

 
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消防局は、今年1月に全職員442人対して報告していない賃貸収入があれば届け出るよう求めていました。

 

 

結果、7人が報告し、其のうちの6人が人事院規則上司の承認が必要となる年間500万円以上の収入が有ることが分かり、1人は350万円でした。

 

 

6人の役職は『司令』、または『司令補』で管理職ではありません。

 

 

消防局が本人に聞き取り調査をしたところ、親類から誘われたり、業者から営業を受けたりしたことがキッカケでアパートを所有するようになったというのです。

 

 

7千万円の収入を得て懲戒処分となった副士長との関連については、6人とも誘われたことを否定してるとのことです。

 

 

6人は物件の転売をしたり、物件購入を繰り返したりしていないことを理由に副士長の事案より悪質性は低いと見て、懲戒処分は見送る方針だそうです。

 

 

 
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