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メンズエステで客が性行為を持ちかける、対応は?

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メンズエステ店、客からのセクハラに困惑、その対応とは?

 

『お客のマナーが悪くなって困ります』と、メンズエステ店のオーナーから困惑の声が上がっているとか・・・・・?

この店では、紙パンツを履いた客にオイルマッサージを施しているのですが、風俗店ではなく、局部など際どい部分には触れていないということにも関わらず、男性客が女性セラピストに無理やり触ったり性行為を持ちかけてたり等、との迷惑行為が続いているというのです。

 

裁判も検討しているとのことですが、この経営者は、『お客に無断で施術中に録音して、裁判の際に証拠として出してもいいでしょうか』と、弁護士に相談をしているという。

客に断りもなく、録音することはプライバシー的には問題にならないのでしょうか?、このような問題に詳しい大橋智也弁護士(神奈川県弁護士会所属)は次のように解説してます。

無断録音を認めた最高裁判決例がある

このマッサージ店は、風俗店ではないとのことで、無理やりセラピストを触ると、部位によっては強制わいせつ罪が、また性行為の強要は強姦罪が成立します。

つまり、客の行為が違法行為として不法行為が成立する場合は、損害賠償請求の対象にもなります。

 

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無断録音については、参考になる最高裁裁判例があるとか、『この裁判では、詐欺事件の証拠として提出された録音テープが、相手方に無断で録音されたことから、証拠能力の有無が争点になっていました。』

 

最高裁は次のように述べています。

詐欺の被害の受けたと考えたものが、相手方の説明内容を不審に懐き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、其の録音テープの証拠能力は否定されない』(最決平12.7.12)

 

ということで、『この件も強制わいせつ罪や強姦罪という犯罪行為が行われた際、後日の証拠とするために録音するわけですから、プライバシー侵害のはならず、録音テープの証拠能力も認められます』(大橋弁護士)

 

民事訴訟での対応には

民事事件では、東京高裁が秘密録音の証拠能力について次のような判決を出しているそうです。

其の証拠が著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格侵害を伴う方法によって採集されたものである時は、それ自体違法の評価を受け、其の証拠能力を否定されてもやむを得ない』(東高昭52.7.15)

 

したがって、『録音の方法が著しく反社会的でなければ、録音テープの証拠能力は認められることになります。今回のケースでは余程のことがない限り、問題ないと考えられます』(大橋弁護士)

ただし、もし録音テープ外部に流失した場合は、プライバシー権の侵害になり得る可能性も、其のためにも録音媒体の管理には十分に注意しなくてはなりません。

 

録音したけれども、特に問題がなかったという場合は、すぐに消去するほうが良いでしょう、と大橋弁護士は注意を促しています。

 

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