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『認知症』徘徊癖の女性が施設を抜け出し死亡、通所先施設に賠償命令

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ディサービスセンターから抜け出し、3日後に遺体で発見

 

 

 

徘徊癖が有った認知症の女性(当時76歳)が、通所先のディサービスセンターから抜け出し、そのまま死亡したのは施設側の責任として、女性の夫ら遺族3人が施設を運営する社会福祉法人『新宮偕同園』(福岡県新宮市)を相手取って契約2964万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(平田直人裁判長)は9日、施設側の過失を認めて、契約2870万円の支払いを命じました。

 

 

判決によりますと、女性は2012年11月にアルツハイマー型認知症と診断され、13年12月から施設に通い始めたということです。

 

 

14年1月23日昼ごろ、施設非常口から抜け出し、3日後に施設から約1.5キロ離れた畑で死亡した状態で見つかりました。

 

 

司法解剖の結果、死因は凍死と判明したのです。

 

 
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平田裁判長は、『施設職員は女性に徘徊癖がある事を認識しており、見守る義務があるのに違反した。

施設は職員を指導監督するべきだった』・・・・と指摘しました。

 

 

施設側の『抜けだしても死亡までは予見できない』との主張を退け、『徘徊すれば独力で変えることは出来ず、低体温症で死亡することは十分ありえる。

義務違反と死亡には因果関係がある』・・・・と結論づけたのです。

 

 

この裁判でもわかるように、施設事業者は女性がぬけ出すことは予測可能であり、また抜け出せな戻ってくることが困難であることが分かっていたわけです。

 

 
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過去にも同じような事件が有り、ディーサービスを受けていた認知症の要介護者が窓から施設を抜け出し、死亡した事件がありました。

 

 

裁判所は、次のように判断したのです。

(1)要介護者が失語症を伴う重度の老人性認知症であったこと

(2)要介護者が健脚であったこと

(3)要介護者は多人数でいると落ち着かなくなり帰宅従ったこと、

(4)(3)の事実を介護従事者は了知していたこと

(5)自己当日も要介護者多数の者がいる遊戯室の中で落ち着きなく過ごし、何度も玄関へ行っては介護従事者に連れ戻されていたこと

(6)要介護者が抜けだしたと思われる窓の高さは84センチであったこと

 

・・・・・等から、要介護者が脱出することは予見できたはずと認定しました。

 

 

 
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そして、裁判例では介護従事者が要介護者の窓からの脱出が予見できたにも関わらず、何らの防止措置も取らなかったことをもって、介護従事者に過失が有ったの認定したのです。

 

 

介護従事者の何らかの過失が認められ、介護従事者が不法行為責任を負う場合(民法709条)、介護施設の事業者は、当該従事者の使用者として、介護従事者と並んで損害賠償責任を負うことになります。

 

 

施設側が負うべき責任の範囲は、不法行為に基づいて判例上、通常の人であれば予見することが出来る損害(通常損害)の範囲に限定されるとのことです(民法416条(類推))。

 

 

 
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