覚せい剤取締法違反で、高知東生被告と五十川敦子被告に有罪判決
覚せい剤取締法違反(使用・所持)などに問われた元俳優、高知東生(たかちのぼる=本名・大崎丈二)被告(51)と、知人の元クラブホステス、五十川敦子被告(34)に対し、東京地裁(室橋雅仁裁判官)は15日、それぞれに懲役に2年・執行猶予4年(共に求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡されました。
検察側は、初公判で高知被告が10代で大麻、20代で覚せい剤を使い始め、2006年に五十川被告と知り合った後は遅くとも10年までに、一緒に覚せい剤を使い始めたと指摘していました。
高知被告は『甘さが有った(離婚した女優の高島礼子さん)どうやれば、ばれないかを考えていた。心から申し訳ない』・・・・と謝罪していたということです。
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高知被告は、覚せい剤に手を出した動機を『正直、好奇心です。悪いとは思っていたのですけど、刺激を求めるのが勝っていました。』・・・・・と供述をしています。
参考写真=乾燥大麻や覚醒剤
判決によりますと、両被告は6月24日頃、横浜市のラブホテルで共謀して覚せい剤を使った他、覚せい剤計約4グラムを所持するなどしていました。
高知被告はその際、乾燥大麻約1.3グラムも所持していたのです。
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起訴状などによりますと、両被告は6月24日、横浜市内で覚せい剤を吸引するとともに、ラブホテルの一室で約4グラムを所持していました。
他にも高知被告はこのホテルで大麻約1.3グラムを、五十川被告は横浜市内の自宅で覚せい剤約1.9グラムを所持していたということです。
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両被告は前回の公判で起訴内容を認めており、薬物を断ち切れるかと聞かれた高知被告は『正直、不安です』、としながらも、現在は病院に通い、依存症の治療をしていることを明らかにしましした。
検察は、それぞれに懲役2年を求刑し、結審していました。
高知被告は当局に取り調べに対して、素直に罪を認めており、反省もしていることや初犯ということも考慮して、執行猶予付きの判決が出たと思われます。
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