振り上げた拳をどう下ろすのか?違法確認訴訟で県敗訴
沖縄県の翁長雄志知事による名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを巡る、不作為の違法確認訴訟の判決が16日午後、福岡高裁那覇支部(多美谷寿郎裁判長)で言い渡されました。
判決は国の請求を認め、翁長知事による承認取り消しは『違法』だと結論づけしたのです。
県と国の間の辺野古新基地建設を巡る司法判断は初めてとなり、県は同日、23日までに最高裁に上告することを決めたということです。
同訴訟の審査対象は現地時の取り消しに関する最良ではなく、前知事(仲井真弘多氏・ナカイマヒロカズ)による埋め立て承認に瑕疵(裁量の逸脱・乱用)が有ったかどうかだとした上で、『有るとは言えない』と判断したのです。
其のために、『現知事に承認を取り消す権利はない』、と判断を示したのです。
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翁長知事は同日夕に県庁内で記者会見し、『地方自治制度を軽視し、県民の気持ちを踏みにじる、あまりにも国に偏った判断だ。政府の追認機関であることが明らかになり大変失望している』と述べ、判決内容を厳しく批判するとともに最高裁に上告する考えを示しました。
判決は、沖縄に米海兵隊を置く『地理的優位性』など、国側が米軍普天間飛行場の辺野古移設の根拠とした主張を全面的に採用しました。
『在沖縄米海兵隊を県外に移転できないという国の判断は、戦後70年の経過や現在の世界、地域情勢から合理性があり、尊重すべきだ』・・・・と、したのです。
その上で、『普天間飛行場の被害を除去するには、本件施設などを建設する以外にない。建設を止めるには普天間飛行場による被害を継続するしかない』・・・・・と断定しました。
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公有水面埋立法に基づく知事の承認権限については、『審査対象に国防・外交上の事項は含まれるが、これらは地方自治方などに照らしても国の本来的任務に属する。
国の判断に不合理な点がない限り尊重されるべきだ』・・・・・としました。
普天間飛行場の辺野古移設は『県全体として負担軽減となる』と評価した上で、『本検診施設などの建設に反対する民意には沿わないとしても、普天間飛行場その他の基地負担の軽減を求める民意に反するとは言えない』・・・・・と、しています。
また、辺野古新基地建設は『自治権の侵害』だとする県の主張も当たらない、と結論づけしました。
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国は埋め立て承認を復活させるよう求める是正指示に県が応じないため、協議による解決を求める姿勢が『違法な行為』に当たると主張していました。
これについて判決は、協議による解決が『好ましい』としつつも、『和解から約5ヶ月が経過しても其の糸口すら見いだせない現状に有る。其の可能性を肯定することは困難だ』・・・・と判断したのです。
県が国の是正指示に対する措置を講じるのに、『相当の期間は経過した』として、『被告の不作為は違法となった』としています。
辺野古問題については、2015年10月22日のニッポン放送のラジオ番組に出演した、前沖縄県知事・仲井真弘多氏が、翁長雄志現知事が名護市辺野古移設に向けた承認取り消しへの判断をしたことについて、『とんでもない話であり、瑕疵なんて有るはずがない』と批判し、また『政府と沖縄県による対立のための対立はパフォマンス的であり、これだと基地問題は解決しない』・・・と発言をしています。
今回の司法の判断は予め様子がついていたことであり、翁長知事は、今後どのようにして振り上げた拳を下ろすのか、見届ける必要があります。
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