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過労自死の遺族、西日本高速を告発、約36時間連続勤務の実態も

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退勤8分後に出勤も、時間外労働月150時間超えていた

 

 

西日本高速道路株式会社(大阪市)の男性社員=当時(34)=が自死したのは違法な長時間労働が放置されてきたためだとして、遺族が11月4日までに労働基準法違反の疑いで、同社に対する告発状を神戸西労働基準監督署に提出したことが分かりました。

 

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告発状などでは、時間外労働が月150時間を超えていた他、事実上、約36時間連続勤務という日も有ったとされ、男性社員は異常な勤務状態に置かれていたと見られているのです。

告発状によりますと、男性社員は同社第二神明道路事務所(神戸市垂水区)に勤務し、舗装工事の施工管理などを担当していました。

 

過重な業務を課され、長時間労働の末にうつ病を発症して昨年12月に同市内の社員寮で自殺したとされています。

同社は労働組合と1ヶ月45時間まで延長できる協定(三六協定)を結び、更に6回を限度として1ヶ月90時間まで延長できる特別条項を取り決めていました。

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告発状では、男性社員が同事務所に赴任した2014年10月から12月は各月とも時間外労働が150時間を超える異常な勤務で、労使の協定を大幅に上回っていたとして、労基違反を指摘しているのです。

更に、時間外労働に対する割増賃金が支払われていなかったとしています。

 

遺族が同社から提供された勤務記録や事務所への入退室記録などを見ますと、退勤から次の出勤まで8分しかなく、事実上、約36時間勤務という日もあったのです。

この他にも未明に及ぶ勤務が相次いでおり、遺族側は『会社は労働法違反の長時間労働を認識しながら放置してきた』としているのです。

 

代理人の渡部吉泰弁護士は、『電通の過労死が注目されているが、西日本高速でも、これに匹敵する過密労働が有った。悲劇を繰り返さないためには、刑事処罰以外にない』と強調しています。

西日本高速道路の広報担当者は、『告発についてはコメントする立場にない。ただ二度と起きないよう再発防止策を講じ、車内で徹底を図っている』と話しています。

 

男性社員の自死は、同労基署に労災として認定されています。

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労働者を残業させる際に労使で結ぶ必要がある『三六協定』について、現在は労使合意があれば事実上残業が無制限に出来るため、長時間労働の温床になっていると指摘されており、政府は上限時間設定や、超過時の罰則の導入などを検討しています。

労働基準法は、労働時間を1日8時間、週40時間までと定めており、三六協定を結ばなければそれを超えて働かせることは出来なのです。

 

厚労省は時間外労働の上限を月45時間、年間360時間としていますが、労使間で『特別条項』を結べば、年に6ヶ月まで上限なしに働かせる事が可能なのです。

西日本高速道路と労働組合が結んでいた協定も『過労死ライン』と言われる月80時間を超え、年に6ヶ月まで月90時間まで延長できる特別条項が有ったことが分かっています。

 

安倍晋三首相を座長とする『働き方改革実現会議』が9月に開かれ、長時間労働の是正が議論されました。

三六協定を見直し、実効性の有る上限をどう設けるかが焦点の一つになっているのです。

 

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