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カップルで互いに殴り合い、女が車を破壊
兵庫県神戸市で、若いカップルの痴話喧嘩で警察官が出動するという事件が有ったというのですが・・・・・・・・。
兵庫県警神戸西署は30日、互いに殴り合ったとして、会社員の男(26)=神戸市西区=を傷害容疑で、女(28)=神戸市西区=を暴行容疑でそれぞれ逮捕したということです。
逮捕容疑は29日午後4時頃に、お互いの顔を殴った疑いが持たれていると云うのです。
女は顔に軽傷を負っているということですが、2人は交際中で同居していると話し、共に容疑を認めているそうです。
同署の発表によりますと、同日午後7時半頃、『車が壊されている。車上荒らしではないか』との110番通報があったと云うことです。
署員が駆けつけてみたところ、男の軽乗用車のフロントガラスや運転席のガラスなどが割られていたそうです。
2人に事情を聞いたところ、女が『自分をかまってくれない』と言い出して口論になり、殴り合いに発展したというのです。
車のガラスなどを割っていたのは女で、鉄製のテレビ台の部品をぶつけていたのを見られ、車上荒しと間違えられたのでは、と見ています。
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痴話喧嘩で互いの顔を殴る、などという暴挙はどのような罪になるのでしょう?・・・・・・専門家は傷害罪と暴行罪について次のように解説しています。
『傷害罪は、しばしばケンカなどの際に問題となることが多い罪です。
然し、一見傷害罪のように見えても、暴行罪や会主傷害罪、殺人罪となる場合もあります。』
それでは、どのような場合が傷害罪として成立するのか、他の罪とどのように違うのでしょうか?
傷害罪が成立するには、次の2つの条件を満たしている必要があるというのです。
1 ; 障害を負わせたこと。
2 ; 故意に(わざと)暴行したこと。
この2つの要件のいずれを欠いても傷害罪は成立しないというのです。
なお、傷害とは、身体的なケガだけにとどまらず、ノイローゼなどの精神疾患も含まれると云う事です。
例えば、嫌がらせ電話を掛け続けた結果、精神衰弱性になった場合にも傷害罪が成立するそうです。
『傷害罪と暴行罪は、意図的に暴行を加える点では共通します。
然し、暴行を加えたものの、傷害がなかった場合には暴行罪が、有った場合には傷害罪が成立する点で異なります』
例えば、暴行罪は狭い室内で包丁を振り回す行為も、人に当たらなかった場合などに成立するそうです。
なお、傷害罪が成立するためには、必ず医師の診断書が必要となるということです。
今回の事件では男に傷害罪が、女には暴行罪が適用されていますが、女にはこの他にも器物損壊の疑いも有るようです。
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