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重大疾病患者を対象に処方へ
2018年10月17日よりにカナダで大麻が合法化されました。
医療用の大麻ばかりではなく、娯楽用の大麻の所持を合法化したのです。
全国規模での合法化はウルグアイについで2番めになります。
欧州では、ドイツ連邦議会が1月9日に、『医療目的での大麻使用』を合法とする法律を成立させたというのです。
一部の『ガン』や『多発性硬化症』などの重大患者が対象になるそうですが、嗜好用大麻は従来通りに違法のままと云うことです。
この法律は全会一致で議会を通過したとのことですが、医師に対して化学療法による慢性的な悪心や、てんかんなどに苦しむ患者への大麻の処方を認めているのです。
欧州では、英国、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィンランド、オランダ、チェコ、ルーマニアと言った国々で、大麻が一部合法化されているそうです。
3月に発行するこの法律は、健康保険による給付を義務つけているとの事で、また、今後大麻栽培を担当する公共の機関を設立する予定となっていますが、当面は外国から輸入するとのことです。
欧州では選挙のたびに争点として取り上げられてきた大麻合法化の問題でしたが、ドイツが今回、合法かに踏み切ることになったのです。
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EU他地域では
フランスでも現在、賛成・反対各派の議論が続いているそうです。
ただし、問題となっているのは禁止すべきかどうかではなく、多くの人が既に『不可避』と考えている容認のあり方について、完全な『合法化』とするか、『非犯罪化』に留めるかという点が争われているのです。
非犯罪化されれば、フランスでは『マリファナ』ではなく『カナビス』と呼ばれることが多い大麻の所持と使用は、犯罪行為ではなくなるのです。
しかし、製造と販売は依然として違法ということになるそうです(オランダと同じ)。
一方で、合法化すれば、大麻はタバコと同じに扱いになり、使用も製造も販売も、法的に認められる、ということになるのです。
今まで、欧州連合(EU)加盟国の中では大麻を完全に合法化している国は有りませんでした。
それでも、チェコ共和国、デンマーク、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、クロアチア、、スロベニアなどの国は、罰金を少額にとどめたり、個人で使用する量であれば所持を容認したりするなど、ある種の非犯罪化、または順合法化を認めているのです。
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日本では禁止薬物の対象に、使用による危険性も有る
日本では、栽培(一部において許可)、製造、販売、使用、所持、全てが大麻取締法で禁止されています。
栽培のための大麻の種子を所持したり、栽培することを承知の上で提供したりすることも処罰の対象となっているのです。
甘い誘惑、仲間意識、ストレスからの逃避、好奇心などから、一度だけなら大丈夫などと思って大麻を乱用すると、気づかないうちに薬物依存症となったり、脳をはじめとする身体に障害を及ぼす恐れが有るのです。
更に、異なる作用の薬物を求めたりして、薬物から抜け出せなくなるそうです。
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