性差解消が目的、また『非親告罪』化を図ることに
法務省は性犯罪を厳罰化するための刑法改正に伴い、強姦(ごうかん)罪の名称を『強制性交等罪』に変更する方針を固めました。
刑法改正案は、20日に開会した通常国会に提出する予定とのことですが、3月上旬の閣議で正式決定される見通しだということです。
今まで考えられていた強姦罪の、『加害者は男性、被害者は女性』という性差を無くすなどとした改正案の内容を踏まえた名称変更だそうです。
成立すれば、明治時代以来から続いていた罪名は無くなることになります。
非親告罪を盛り込む
改正案では、強姦(強制性交等)罪や強制わいせつ罪などについて、被害者の告訴がなくても加害者を起訴できる『非親告罪』化する方針です。
また、強姦罪と強姦致死傷罪の法定刑の下限を懲役5年と懲役6年にそれぞれ引き上げ、加害者と被害者の性別も問わなくするというものです。
強制わいせつ罪で処罰される行為のうち、悪質性の高い一部の行為はこれまで通り強姦罪として処罰できるようにもしています。
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近親における犯罪にも規定を新設
18歳未満の子供を監督・保護している父母らが、影響力を利用してわいせつな行為や成功などをした場合、強制わいせつ罪や強姦罪と同様に、強制わいせつ罪や強姦罪と同様に処罰できる規定も新設される予定です。
罪名については、それぞれ『監護者わいせつ罪』、『監護者性交等罪』となる見込みだそうです。
魂の殺人と呼ばれている
これまで強姦罪は『魂の殺人』とも呼ばれており、今まで強姦罪(法定刑懲役3年以上』が強盗罪(同5年以上)より刑が軽いのはおかしくないか?・・・・との疑問の声が上がっていました。
今回の見直しは、性犯罪被害者たちの声を受けて始まったものです。
2014年10月、松島みどり法相(当時)が法務省内に性犯罪の罰則に関する有識者らの検討会を設置しました。
賛同意見が多かった内容が法制審に諮問され、今回の改正に至ったのです。
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