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最高裁【ネット検索削除認めず】、初の判断基準を示す

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埼玉・児童買春事件で逮捕された当事者が、削除求め提訴

 

 

2011年に児童買春事件で逮捕された際の報道内容をめぐり、インターネット検索サイト【グーグル』で名前などを入力すると、逮捕歴に関する報道内容が表示されるのはプライバシーの侵害だとして、男性が検索サービス大手の米グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分申し立ての抗告審で、最高裁第三章法定(岡部喜代子裁判長)は13日までに、【男性の逮捕歴は公共の利害に関する】として削除を認めない決定をしたというのです。

 

決定は1月31日付で、裁判官5人全員の一致の意見ということです。

 

最高裁は、検索結果の表示の社会的異議などと比較して、『個人のプライバシー保護が明らかに優越する場合は削除が認められる』という判断基準を、初めて示したことになります。

 

欧州連合(EU)が認めて関心が高まった【忘れられる権利】については、言及をしなかったそうです。

 

 
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検索結果の削除を求める訴えが相次いでいるそうですが、その中で裁判所の結論が割れているとのことで、最高裁の判断が注目されていましたし、また、検索業者の対応にも大きな影響を当たる結果にになりました。

 

 

 

 

男性は、名前と居住する件を入力して検索すると、2011年に児童買春事件で逮捕された際の報道内容が表示されるとして、削除を求めていたのです

 

最高裁は判断に当たり、次のように指摘しています。

 

◎ 情報の内容

◎ 被害の程度

◎ 社会的地位

 

・・・・・・・・などを考慮すべきだ、と云うのです。

 

これ等の上で、『児童買春の逮捕歴は今も公共の利害に関する。男性が妻子と生活し、罪を侵さず働いていることなどを考慮しても、明らかにプライバシーの保護が優越するとはいえない』と結論づけ、男性の抗告を棄却したのです。

 

 
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男性は既に罰金を支払っていることなどから、周囲に逮捕歴が知られることで更生が妨げられ、プライバシーが侵害されると訴えていました。

 

さいたま地裁は15年の決定で『忘れられる権利』を認めるなどとして請求を認容しましたが、東京高裁は16年に地裁の決定を取り消しました。

 

米グーグル社は『最高裁が検索結果の削除に対して、慎重な姿勢を示したと考えている』とのコメントを出しています。

 

棄却された男性側の代理人である神田知宏弁護士は、『残念な結果だ』と話しているそうです。

 

 
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最高裁は、別の男性らが検索結果候補の削除などを求めた計4件の訴状についても上告を退け、原告側敗訴が確定したということです。

 

インターネット上では、情報が容易にコピー・リライトされ、瞬時に拡散されやすく、発信者らに個別に削除請求することが困難なことも有るのです。

 

このような場合、検索結果を表示させないようにして、ネット利用者の目に届かないようにせざるを得ないのです。

 

検索業者も検索サイトの削除基準を公表しており、今回のグーグルでは、同意なく投稿された裸の画像や銀行口座番号など、悪用されかねない個人情報は削除するとしています。

 

ただし、逮捕歴などの判断が難しいケースも有るようで、『時間の経過』の一つの判断要素とのことですが、最高裁は何年立ったら削除の対象となるかを明確に示しませんでした。

 

 
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