道路交通法改正で、受信者急増に懸念
高齢ドライバーの認知症対策を強化した改正道路交通法が3月12日より施行されますが、そのため、医師の診断が義務付けられる人が一気に増える見込みだというのです。
安全対策は一歩前進することになりますが、認知症診療拠点の医療機関を朝日新聞社が全国調査をしたところ、回答した73機関の8割超が受診急増による『診断の遅れ』と、『専門医不足』に懸念を示している事が分かったというのです。
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認知症かどうか受診する人の急増で、一般の人を含む患者の早期治療に支障が出るかもしれない、認知症ドライバーへの体制を強化する改正道路交通法の施行まで1ヶ月を切る中、治療拠点となる認知症疾患医療センターの現場では、専門医不足を補うための模索が始まっているのです。
診療体制の整備が進まないと、認知症のドライバーの免許取り消しが遅れるだけではなく、一般の人を含む患者の診断・治療も遅れる恐れが有るからです。
道路交通法では認知症の人には免許取り消し(停止)の対象と定められており、75歳以上の人は3年に1度の運転免許更新時に、記憶力・判断力などの認知機能検査を受けなければなりません。
今は『認知症の恐れ』と判定されても、信号無視などの交通違反がなければ受診義務はないということで、運転が続けられるのです。
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改正道交法では、『認知症の恐れ』と判定された更新希望者全てに診断が義務付けられました。
信号無視や逆走などをした際にも、認知機能検査を受けることになったのです。
警察庁は、診断対象者が2015年の1650人から年5万人規模に増えるのでは、と見込んでいるそうです。
調査は、昨年12月から今年1月にかけて実施されたということですが、認知症の地域医療拠点となる『認知症疾患医療センター』に指定された全国367(昨年19月時点)の医療機関から、地域に偏りが出ないように無作為に抽出した100機関に施工後の診療の課題を訪ね、73の医療機関から回答を得られたということです。
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