施設職員によるセクハラやパワハラが常態化
長崎県諫早市に有る障害者就労支援施設の元利用者で精神障害が有る女性2人が、施設を運営するNPO法人の男性理事からセクハラやパワハラを受けたと主張していた訴訟で、長崎地裁は21日にセクハラ行為などを認め、理事や法人に損害賠償を命じたのです。
施設という『密室』で繰り返される性的な虐待、専門家は『表面化するのは氷山の一角』・・・とさえ指摘しています。
原告は24歳と42歳の女性2人で、どちらも精神障害が有るということで、数年前までは諫早市のNPO法人『マンボウの会』が運営する施設で、パンの販売などをしていたと云うことです。
そこで2人は、指導員の男性理事(73)からセクハラやパワハラの被害を受けたとして、2013年12月に提訴していたのです。
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判決によりますと、24歳の女性は11年に、自宅にやってきた理事からキスをされたり下着の中に手を入れられたりしたとのことで、当時はまだ18歳でした。
42才の女性は13年に、施設でキスされたり、体を触られたりしたほか、体重についてからかわれ、『お前たちは俺達の税金で生活しよるぞ』と暴言を浴びせられたりもしたと云うことです。
42才の女性は被害を受けた後、男性職員(51)に相談をしたということですが、男性は、法人の理事長に『やめさせるべきだ』と進言をしたとのことですが、受け入れてもらえず、その後解雇されたそうです。
男性も『解雇無効』を求める訴訟を起こしましたが、地裁は『告発』が解雇理由とは認めませんでした。
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男性は、『施設での虐待に職員が気付いても、辞めさせられるのが怖くて言えない雰囲気が有る。
障害がある人が被害を言ってもなかなか信じても会えない』、、、、、と、虐待が表面化しにくい実情を話しています。
24歳女性は警察にも相談をしたとの事ですが、『証拠がないので訴えたら不利』と言われ、事件化をあきらめたそうです。
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女性は報道陣に対して、『病気が有っても信じてほしかった。
今回、裁判所が訴えを認めてくれて嬉しい。
もうこれ異常、自分のような被害者が出てほしくない』・・・・と、訴えています。
判決後、男性理事側は判決を不服として25日までに控訴したという事です。
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