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半年で休み4日、弁当会社女性配送員過労死!

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労働基準監督署、残業が国の基準未満でも労災認定に!!

 

2015年に亡くなった弁当販売会社の女性会社員(当時50歳)について、山口労働基準監督署が労災(過労死)と認定していたことが分かりました。

女性の残業時間の平均は国の過労死認定ライン未満だったということですが、死亡前の半年で4日しか休めなかったことなどを考慮したという、異例の認定となったのです。

政府は残業時間の上限規制を進めていますが、専門家は『休日労働規制に踏み込まない対策は不十分だ』・・・・・と、指摘しています。

休み無しの実態

山口県内の弁当販売会社で配送を担っていた斎藤友己(ともみ)さん・同県防府市・は15年11月に自宅で急死しました。

死因は、心臓疾患の疑いとされたのです。

遺族側代理人の松丸正弁護士(大阪弁護士会)によりますと、斎藤さんは07年から同社に勤務したということですが、タイムカードをもとに計算した死亡直前の1ヵ月の時間外労働(残業)時間は70時間11分で、直前2~6ヵ月のそれぞれの平均は月あたり約71~77時間だったそうです。

 

国の過労死認定基準(時間外労働が発症前1ヶ月で100時間か、2~6ヵ月の平均で月80時間)には達しないものの、遺族側は発症前6ヵ月の間に4日しか休めていなかったと主張していました。

特に15年8月14日~11月12日は、連続91日間も勤務していたとして労災を申請したのです。

山口労基署は今年2月17日、遺族側の主張を認める形で、斎藤さんの死を『過労死』と認定したのです。

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働き方改革実行計画の取り決め

長時間労働抑制や生産性向上を目指した『働き方改革実行計画』で政府は3月に、時間外労働は原則として45時間、年360時間としました。

しかし、経団連や連合と合意する過程で、当別な事情がある場合には年720時間(月平均60時間)が許容され、単月当たりの上限は100時間未満との特例も付け加えられたのです。

連合の神津里季生会長は合意後記者団に対し『100時間までは大丈夫との認識になるのは絶対避けるべきだとの思いが強くあった』と不本意さをにじませ、上限45時間という原則を持たせるには『格段の努力が必要』との認識を示しました。

また全労連の伊藤桂一労働法制曲調は、これまで規定がなかった『残業の上限規制を設けることを前進と見守ってきたが、100時間と明記することは改悪以外に何者でもない』・・・・・と、憤っています。

これに対して安倍晋三首相は、実行計画を『歴史的な1歩』と賞賛していますが、80時間以上の残業を問題視していた司法判断にも影響を与えかねず、『過労死認定の基準が変わる懸念が有る』・・・・・と、伊藤局長は述べています。

 

厚生労働省の『過労死等防止対策白書』によりますと、2015年に2万4000人いた自殺者のうち、勤務問題が原因とされるケースは2159人でした。

遺書などによる原因特定した比較では『仕事疲れ』が3割、『職場の人間関係』が2割などとなっています。

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