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長時間労働は氷山の一角、研修医過労自殺で労災認定

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残業時間月80時間以内の労使協定がありながら、7割以上に労使協定違反

 

新潟市民病院で過労死自殺した研修医の長時間労働は、実は氷山の一角であることが分かりました。

新潟労働基準監督署に5月31日労災認定された木本彩さんが勤務していた新潟市民病院(新潟市中央区)で、労使協定を無視した残業が常態化していた事が、毎日新聞社の情報公開請求で分かりました。

同病院は協定違反を認めた上で、『急性期病院のため、救急患者を受け入れざるを得ない』と釈明した上で、事態改善は難しいとの見解を出しています。

 

公開請求でわかったこと

公開請求で得られた情報によりますと、木本さんが亡くなった2015年度に在籍していた後期研修医27人の残業自己申告記録の中で、200時間を超える残業付きが有ったのは1人、150時間超は3人、100時間超は9人、80時間超は7人、80時間以内は7人でした。

 

同病院には当時残業時間を月80時間以内とする労使協定が有ったということですが、後期研修医の7割以上に当たる20人が協定違反の長時間労働をしていたことが分かったのです。

また、管理職を除く同年度の全職員136人のうち、半数以上の63人に80時間を超える残業月がありました。

特に臨時職員の1人は11ヶ月連続で月の残業が100時間を超え、年間の残業は1523時間に達していたそうです。

 

厚労省『過労死ライン』

厚生労働省が、過労死リスクが高まると位置づけている『過労死ライン』は月80時間ということで、過労死の認定は基本的に、死亡に起因する精神的疾患発症などを発症する1ヶ月前に100時間か、2~6ヶ月前の平均で80時間を超える残業があれば認定されるのです。

同病院は09年度に、労使協定の上限を超える残業が有ったとして、同監督書から是正勧告を受けていました。

 

同病院はこうした実態を踏まえ、17年度の労使協定改定で医師と歯科医師の残業上限を緩和し、年6ヶ月以内の範囲で月100時間以内まで残業を認めるなどとしました。

同病院は『協定を守れる範囲にした』と説明をしています。

ただ、上限緩和は過労死対策の趣旨に反する行為なのです。

 

人命救護との矛盾な環境

同病院の担当者は、高齢化で仕事量も増える可能性があるとして、『中核病院としての使命と、労働時間の問題との間で葛藤が有る』と話しています。

 

救急医療を携わる病院の多くは、医師や看護師達に待機休暇という形で休みを取らせている所もあるとのことで、救急患者が多い場合などは待機休暇の医師や看護師も呼び出されるため、実質の休みではなくなるそうです。

人命を助ける医師や看護師達ですが、医師や看護師達にまた人であり家族を持っており、人命救助のために家族や自分の人生が奪われてしまう事は、矛盾な環境と言えるのではないでしょうか。

 
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