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池袋暴走、薬飲み忘れ5人死傷事故で判決

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てんかんの発作で事故、医師に懲役5年の判決

 

2015年8月、JR山手線池袋駅(豊島区)近くの歩道で、てんかんの発作で車を暴走させ歩行者5人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた医師・金子庄一郎被告(55)の判決が27日、東京地裁(家令和典裁判長)でありました。

 

 

家令裁判長は『発作の危険性を軽視しており、厳しい非難は免れない』と述べ、懲役5年(求刑懲役8年)を言い渡したということです。

 

家令裁判長は、金子被告が約30年前からてんかんを患っており、10年に薬を変更して以降、発作による意識障害を少なくとも4回起こしていたと指摘して、『医師から運転しないよう注意されていたのにもかかわらず、持病を申告せずに免許を更新して運転を続けていた』と批判をしたそうです。

 

弁護側は『薬を服用しており、発作の兆候もなかった』として、無罪を主張していたということです。

 

判決文によりますと、『金子被告は15年8月16日、てんかんの発作の恐れがあったのに車を運転。

発作で意識障害を起こして急発進し、歩行者の女性(当時41歳)をはねて死亡させ、20~70代の4人に怪我をさせた。』とされました。

 

 

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2年前東京の池袋駅前で、持病のてんかんの発作で車を運転士暴走させ、5人を死傷させたとして、危険運転致死傷罪に問われていました。

医師の金子庄一郎被告は2015年8月、乗用車で池袋駅近くの歩道に来るまで突っ込み、歩いていた江幡淑子さん(当時41歳)を死亡させた他、男女4人に重軽傷を追わせた罪を問われたのです。

 

金子被告は運転中に持病のてんかんの発作を起こしていましたが、これまでの裁判で『医師の支持通り薬を飲んでおり、発作の兆候はなかった』として無罪を主張していました。

27日の判決で東京地裁は、『何度も発作を経験し、医師から運転しないように注意されていたにも関わらず、運転を続けてきたのであり、危険性を軽視していた。。厳しい非難は免れない』として、無罪主張を全面的に退け、懲役5年の判決を言い渡したのです。

 

判決後の江幡さんの父親は、『猛省することを心から願います』とのコメントを発表しました。

 

 

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