マタハラ隠しが巧妙化する中で、大きな影響を与える判決!
育休明けの解雇は育休法などに違反するとして、東京都内の女性がドイツ科学誌の出版社日本法人に、解雇の無効確認や慰謝料200万円などを求めた訴訟の判決が、7月3日に東京地裁でありました。
同地裁は、解雇を無効と認め、慰謝料55万円と未払い賃金の支払いを命じたということです。
判決文などによりますと、女性は2014年8月に産休を取って出産後、そのまま15年3月まで育児休暇を取ったのです。
産休明け後に同社に職場復帰を申し入れたとのことですが、会社からはインド転勤か収入の大幅に下る職務を提示され、断ると同年11月に『職場の秩序を乱した』として解雇されたということです。
吉田徹裁判官は、妊娠・出産間もない時期に、不合理な理由で社員を解雇した場合、解雇理由に妊娠・出産を明示していなくても、育休法や男女雇用機会均等法に違反するとの判断を示したのです。
そのうえで、女性の解雇を『社会通念上、相当でない』と認めたのです。
女性の労働問題に詳しい圷(あくつ)由美子弁護士によりますと、育休法に照らし、解雇を無効とした判決は珍しいそうです。
圷弁護士は『企業によるマタハラ隠しが巧妙化する中、影響の大きい判決だ』と評価しています。
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育休法とは
正式な呼び方は育児・介護救護法のことで、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律は育児または家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援する事によって、その福祉を増進するとともに合わせて我が国の経済及び、社会の発展に資することを目的としています。
次世代育成支援を勧めていく上でも大きな課題となっている育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するために育児・介護休業法が改正されました。(厚生労働省HP)より
育児休業制度
労働者は、申し出ることにより、子供が1歳に達するまでの間、育児休業をすることが出来ます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
一定の場合、子供が1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業をすることが出来ます。
不利益な扱いの禁止
事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申し出をしたこと、または、取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他の不利益な取扱をしてはなりません。
不利益な取扱とは、取得したこととの間に因果関係がある行為です。
1、解雇すること。
2,期間を定めて雇用されるものについて、契約の更新をしないこと。
3、予め契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4、退職または正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5、自宅待機を命じること。
6、降格させること。
7、減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと。
8、不利益な配置の変更を行うこと。
9、就業環境を害すること
上記の指針により、『女性の解雇は無効である』と判断されたと思われます。
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