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北海道厚生局麻薬取締部が異例の書類送検
産業大麻栽培の免許が切れていたにもかかわらず、処分しないで数十キロの産業用大麻を保管していたとして、北海道厚生局麻薬取締部が大麻取締法違反(所持・虚偽報告)の疑いで上川管内東川町内の農園経営の男性(69)を8日午前、書類送検をしたということです。
厚生労働省によりますと、産業大麻の栽培に関し、同法違反容疑が適用されるのは全国でも異例のことだそうです。
麻薬成分が少なく、繊維などとして多様な用途を持つ産業大麻をめぐっては、道が『有用な畑作物になる可能性がある』として、2014年から道立試験場で試験栽培を開始し、東川町内の男性にも「研究者免許」を交付していました。
男性は、栽培した大麻を素材に、せっけんなどの加工品を作るなど先駆的な取り組みで知られていたということです。
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虚偽の報告をしていた可能性が
捜査関係者の話によりますと、男性は16年末に免許が失効したにもかかわらず、失効した後も農園内で産業大麻の葉を数十キロ保管していたのです。
今年に入って、道に提出した栽培関連の報告書で『大麻の葉は残っていない』とする虚偽の内容を報告していた疑いが持たれています。
麻薬取締部は、すでに立ち入り検査で産業用大麻を押収しました。
麻薬成分は少ないが、保管料が多いことなどから摘発に踏み切ったとみられています。
男性は「免許再取得の申請を受け付けてもらえなかった。所持していたのは産業用大麻の種を収穫した後の葉で、麻薬成分はほとんど含まれず、違法性の認識が甘かった」などと話しているということです。
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産業用大麻とは
産業用大麻は繊維利用などを目的に栽培される大麻で、国内では現在、麻薬成分をほとんど含まない品種が栽培され、大半はしめ縄や化粧まわしなどの伝統工芸品用として活用されています。
欧米では、自動車の内装や住宅の断熱材、家畜の敷料、健康食品など様々な製品に加工されていると云うことです。
国内でも高付加価値が期待できるとして近年注目されているのです。
栽培するには、都道府県知事が交付する免許証が必要で、品種の交配などを目的とした『研究者免許』、収穫した茎や種を加工・販売する『栽培者免許』があり、いずれも1年ごとに取得しなおす必要があります。
厚生労働省によりますと、2015年末の残酷の大麻栽培者は34人で、栽培面積は7.6ヘクタールに上るということです。
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