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動画サイト『警察官の前に白い粉』騒動が問題に!

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YouTube『覚醒剤 いたずらドッキリ』偽計業務妨害罪の疑いが?

 

TV等でも取り上げられている、いわゆるYouTuberによる過激な動画、人気を得るために過激な動画投稿が世界的な問題となっているのです。

国内でもある男性による『いたずらドッキリ動画』が騒動となっていることをご存知でしょうか。

 

動画は8月30日に、動画投稿サイトYouTubeに投稿されたもので、薬物と見せかけたグラニュー糖を警察官の前で落とし、逃走する様子が映し出されているものです。

男性は『覚醒剤 いたずらドッキリ』というタイトルで投稿していますが、パトカーが何台も出動し、取材陣も駆けつける等の騒ぎとなっていたのです。

 

この動画は68万回以上再生されているとのことですが、男性は8月27日にも同様の動画を投稿しており、自身のブログで9月1日に視聴者が増えたことや、今後も『いたずらドッキリ動画』を投稿することを明かしています。

しかし、警察官の業務を妨害しているように見える動画に違法性はないのでしょうか?専門家である西口竜司弁護士(神戸マリン綜合法律事務所)は次のように解説しています。

 

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偽計業務妨害罪に該当する可能性も

『ニュースを聞いて踊りきました。

最近の動画は度が過ぎるものが多いようですね。

YouTubeの閲覧を増やすためだったら何でもありというのは頂けませんね。

常識の範囲内で閲覧数を増加させたいですね』

 

今回のケースを法的に考えるとどうなるのでしょう。

イタズラだから犯罪に成らないということにはなりません。

覚せい剤であるかのようにだまして警察官に行動させるという行為は計方233条に規定します偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。

ここで『偽計』とは、人を欺罔し、または人の不知・錯誤を利用することを言いますが、覚せい剤であるかのように欺くことは『人を欺罔』し、といえますので『偽計』にあたるでしょう。

そして、警察官に不必要な仕事をさせる可能性が出てくるわけですから、『業務』を妨害したということになります。

ですから偽計業務妨害罪に該当する可能性が高いです』

・・・・・・と、指摘しています。

 

よく聞かれる、公務執行妨害罪には該当しないのでしょうか?

『刑法95条では、公務執行妨害として、『暴行または脅迫を加えたもの』とされています。

ですので、ただ逃げるだけでは、公務執行妨害にはならないと考えられます。

いずれにしても、イタズラでは済まされない問題です。

常識の範囲内で、YouTubeを楽しみたいですね』

・・・・・と、警笛を鳴らしています。

 

最近、問題視されているのは、閲覧数を増やすことを目的に様々なイタズラや、実験と称した駄菓子やテキ屋でのくじ引きで当たりが出るかどうか等、また、違法なヤラセ投稿、なりすましなどが取り上げられています。

なんでも許される、何でもありとは思わないこと、モラルを守ることが大事なのです。

 

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