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大阪府警女性署員がキャバクラ勤務、で処分に!

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地方公務員法の無許可兼業、署員は『お金が欲しくて・・・・』

 

大阪府警茨木署の20歳代の女性署員が、管内のキャバクラ店でホステスとして勤務していたことが分かったというのです。

 

(参考写真であり本文との関連性は有りません)

 

府警は、地方公務員法で禁じられている無許可兼業に当たるとして処分する方針だということです。

 

府警関係者の話によりますと、女性は一般職員で、総務課で事務などを担当しているそうです。

今年8~9月までに、署から2キロほど離れた茨木市内のキャバクラ店に入店し、約5日間働いて数万円の報酬を受け取っていました。

署での勤務終了後に、店に直行していたということです。

 

同僚の警察官が気づき、見過ごせないと上司に連絡したことで発覚しました。

女性は4月に採用されたばかりで、府警に採用される前に別のキャバクラで働いていたことが有ったということで、『お金が欲しくて、自ら入店した。軽率だった』等と話しているそうです。

 

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地方公務員無許可兼業の禁止とは

実は公務員はしっかり法律で規定されており、規定されている部分は国家公務員法と、地方公務員法の2つなのです。

地方公務員法では第38条に規定されており、職員は任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね若しくは自ら営利を目的とするし企業を営み、または報酬を得ていかなる事業若しくは事務に従事してはならない。(営利企業等の従事制限)

 

 

国家公務員法、地方公務員法、どちらの規定も簡易部門の腸に許可を獲れば副業も認められそうですが、国に奉仕する仕事の公務員ですから許可されるためのハードルは高いといえるでしょう。

何故、このように副業を禁止しているかと言えば、理由は以下の3原則で、法律で定められています。

◎ 信用失墜行為の禁止(国公法第99条)

本人はもちろん、所属する職場、公務員事態のイメージを壊さずに、信用をなくさないため

◎ 守秘義務(国公法第100条)

本業の秘密が副業などを通して外部にもれないようにするため

◎ 職務専念義務(国公法第101条)

精神的、肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにするため

 

これ等は一般の会社でも同様のことがいえますが、国や地域に奉仕する役目を追う公務員んだからこそ、信用を損なうと思われることが一切禁止なのです。

 

地方公務員法では金額にかかわらず、公務員兼業禁止に抵触し、許可なく行った場合は懲戒処分を受けることになります。

実際には隠れて行っている方も多数おられるということですが、住民税の金額や、手当の申請の際に提出する課税証明書によって発覚する可能性が高いのです。

 

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