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『履くだけで痩せるレギンス』根拠無しで通販会社に措置命令が

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通販会社『法律を理解していなかった』

 

ダイエット、多くの女性を魅了する悪魔の誘い言葉ですが、この言葉に多くの女性が悩まされ、騙されている?ことをご存知でしょうか。

 

 

ダイエット食品からダイエット器具、はたまたダイエットインナーなど各種様々なダイエットや痩身をうたい文句にした商品がインターネットや店頭に所狭しと並んでいる昨今、本当に効果が期待出るのでしょうか、そんなか消費者庁の調査が入ったのです。

 

 

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『履くだけで痩せる』などと根拠のないダイエット効果をうたって、商品のレギンスを宣伝したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁が14日、化粧品・通信販売会社『SAKLIKIT(さくらいき)』(大阪市中央区)に対して、再発防止を求める措置命令を出したということです。

 

 

調査した公正取引委員会によりますと、商品は同社が企画販売する『CC+(シーシープラス)DOWN(ダウン) LEGGINS(レギンス)』(税抜き2980円)です。

同社は自社サイトで2016年5月~17年4月までに、商品を、『24時間絶食状態!!』、『脱ぎ捨てるまで痩身スパイラルが止まらない!!』『異常なスピードで体重が落ちる。3日でマイナス5キロ!!』、『14日以内に全身の脂肪を削ぎ落とす』などと宣伝していました。

 

また、着用後の体型を比べた写真や『一気にウエストが6センチ細くなった』、『この商品を着用するだけで21日後には22キロ痩せる』との体験談なども掲載していたと云うことです。

だが実際にはダイエット効果を裏付ける根拠はなく、写真は無関係な海外サイトから引用していたのです。

 

体験談も捏造(ねつぞう)していたことも認めたということです。

商品は期間中に少なくとも1万点以上販売されていたと見られ、消費者庁は不当表示に伴う売上額が5千万円以上の場合に対象となる課徴金納付命令も視野に入れ、調査を続けているそうです。

 

同社は『法律を理解していなかった。今回問題となった商品は主力でしたが現在は販売していません。再発防止に取り組みます』とコメントを出しており、購入者への返金などの対応は検討中とのことです。

同社の売上額は調査会社などによりますと、17年3月期の売上高は約6億円に上るということです。

 

 

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