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『あおり運転』警察庁が暴行罪適用を視野に!

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全国の警察に暴行罪の適用を視野に徹底した捜査を指示

 

多発する煽り運転、なぜこのような運転がまかり通っているのでしょうか、過去にも同様の案件はあったということですが、これまで法の整備が出来ていなかったようなのです。

 

『あおり運転』などの悪質・危険な運転行為が社会問題となっている中、警察庁が暴行罪の適用を視野に徹底した捜査を行うよう全国の警察に指示を出したそうです。

 

 

道路上で車をあおったり、幅寄せしたりする危険行為をするドライバーについて、直接の暴力行為がなくても刑法の暴行容疑で立件するよう求めたということです。

 

警察庁は、今年6月に起きた東名夫婦死亡事故をきっかけに、『あおり運転」など悪質・危険な運転行為への対策を求める声が高まっているとして、全国の警察に対し、『暴行罪』の適用を視野に徹底した捜査を行うよう指示したのです。

あおり運転に道路交通法ではなく暴行容疑を適用したケースは非常に少ないとみられることから、警察庁が積極的な捜査を促している姿勢が見られます。

 

警察庁によりますと、あおり運転を暴行容疑で適用した事例は集計していないそうですが、あおり運転をめぐる1975年の東京高裁判決は『交通上の危険につながることは明白で、刑法上、相手ドライバーに対する暴行罪にあたる』と判断しています。

 

 

このため、警察庁は今月12日、都道府県警に対する文書で、同高裁判決を示すとともに、『あおり運転』の取り締まりの強化を指示したのです。

 

あおり運転をした後に被害者を殴ったり、脅迫したりした悪質ドライバーについては、刑法での立件とともに免許停止処分にすることも求めているいうことです。

 

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交通犯罪に詳しい専門家は、警察の対応を評価しながらも、今回の支持の背景には法制上の課題があると指摘しています。

 

『あおり行為自体について、処罰する法律は今のところない。

“法律の抜け穴”のような状態になっている』・・・・と・横浜国立大学法科大学院教授の工藤昇弁護士は話しています。

 

現在の法制度では、死傷者が出るまでに至っていない事故は、危険運転致死傷罪の対象にはならず、執拗な『あおり運転』などを直接的に規制する法律が存在しないということになるのです。

 

警察庁は、暴行罪の適用ができない場合は、道路交通法の『急ブレーキ禁止違反』や『車間距離不保持』、『進路変更禁止違反』などの規定を活用して、厳しく取り締まりを行うようにとしているのです。

 

しかし、前述の工藤弁護士は『道交法は、故意に人を怖がらせるようなケースは想定しておらず、きちんとした法体系を整備していくことが大切だ』と指摘しています。

 

昨年6月に東名大井町付近で起きたあおり運転による事故においては、横浜地検が監禁致死傷罪を追加したということです。

しかも、この地検の請求に対して横浜地裁は9月6日付で認めたそうです。

 

しかし、この事故において繰り返し思うのは、なぜ殺人事件で起訴できないのか?疑問が残るばかりです。

 

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