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医師が不倫相手に覚せい剤を注射?35才の男を逮捕

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知人女性に覚せい剤を寝ている時に注射か?

 

東京・渋谷区の自宅で知人女性に対し、覚醒剤を注射したとして医師の男が警視庁に逮捕されたということです。

 

 

逮捕されたのは、東邦大学医療センター・大橋病院に勤務していた医師の根本雄志容疑者(35)で、先月21日頃、渋谷区の自宅マンションで、20代の知人女性に覚せい剤を注射した疑いが持たれていると云うのです。

 

根本容疑者の自宅からは、覚せい剤を使用した際に使ったとみられる注射器が押収されたとのことですが、取り調べに対して『全く身に覚えがない』と容疑を否認しているということです。

根本容疑者は今月2日に出頭したということですが、根本容疑者本人からは覚せい剤の陽性反応は出ていないそうです。

 

不倫相手の20代女性に覚せい剤を注射したとして、警視庁代々木署が覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで、東京都渋谷区笹塚の医師、根本容疑者を逮捕しました。

逮捕容疑は、昨年12月21日頃、渋谷区の自宅で女性に覚せい剤を注射し、使用させたとしています。

 

同署によりますと、同日夜に女性から、『根本容疑者から暴力を振るわれた』という趣旨の通報が有ったそうです。

事情を聞いたところ、『寝ている間に覚せい剤を打たれたかもしれない』などと話したため、検査を行ったところ、覚醒剤の陽性反応が出たということです。

 

自宅からは使用済みの注射器具が見つかりました。

根本容疑者は行方が分からなくなっていたということですが、今月2日昼ごろに同署へ出頭したとのことです。

 

根本容疑者は東邦大学医療センター・大橋病院(目黒区)の呼吸器内科に勤務をしていたとのことですが、同病院によりますと、昨年12月末に退職をしていたそうです。

 

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覚せい剤を使用・所持していたら?

覚せい剤は、覚せい剤取締法によって、所持、使用、譲渡、譲受を禁止しており、これに違反する場合は刑罰が科せられることになっています。

覚醒剤だと知らずに所持していたような場合は犯罪が成立しませんが、しかし、『覚醒剤かもしれない』と思っていたり、『何らかの薬物だろう』と思いながら譲り受けたり、使用したりした場合は犯罪が成立する可能性があるそうです。

 

営利目的がない場合は、10年以下の懲役となるのに対して、営利目的がある場合は1年以下の懲役に、懲役刑は最長で20年と定められているので極めて重い刑罰なのではないでしょうか。

また、営利目的がある場合は懲役刑に加えて、500万円以下の罰金刑も合わせて課せられことも、更に所持していた覚醒剤などは没収されるそうです。

 

営利目的ではなく、所持・利用した場合、初犯であれば、懲役1年6ヶ月程度で執行猶予が3年というのが量刑相場だとか。

これに対して前科がある場合は、執行猶予がつく事は殆どなく、実刑となるため、すぐに塀の中の住人に、2回目、3回目の場合は、懲役2年前後の実刑となりますので、絶対に使用・所持することは止めましょう。

 

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