最新の事件や情報を、わかり易く紹介

イジメ問題, 介護, 労働・労災

マタニティハラスメントからの休職、退職扱いは違法

スポンサーリンク

上司からの嫌がらせ(マタハラ)でうつを発症、地位確認訴訟で退職扱いは違法の判決

 

産休や育児休業に関して嫌がらせを受け、うつ病を発症して休職中に退職扱いとなった20歳代の女性が勤務先の岐阜市の歯科医院や上司に約1050万円の損害賠償と地位確認を求めた訴訟の判決が26日、岐阜地裁であったと云うのです。

鈴木基之裁判長は、うつ病の発症は産休や育休に関して非難されるなどした精神的負荷の積み重ねが原因と認め、「退職扱いは不当」として、計約500万円の支払いを命じたと云う事です。

 

 

訴えたのは、岐阜県本巣市の女性で、判決によりますと、女性は2010年、岐阜市の歯科クリニックで歯科技工士として採用されましたが、13年に妊娠を報告したころから、有給休暇の取得を断念させられる嫌がらせなど、上司からマタニティハラスメントを受けるようになったと云うのです。

女性は産休や伊億球を取得し現場に復帰しましたが、再び妊娠すると、上司に「また産休やるの」、「自分の都合ばっかりで、こっちの不利益は考えないの」と言われるなどし、うつ病を発症したとの事です。

 

半年後の休職後、同クリニックは就業規則が定めた休職期間を満了したとして、女性を退職扱いとしたそうです。

判決はうつ病の発症について、「業務に起因するもので、療養中になされた退職扱いは違法で無効」と判断し、慰謝料などの支払いを命じたと云う事です。

 

女性の代理人弁護士は「マタハラの違法性を認めた判決で、高く評価できる」と話しています。

一方同クリニック側は「判決を確認したうえで控訴する」とのコメントを出しているそうです。

 

お得な情報
Yahoo! JAPAN(ヤフージャパン)が運営するクレジットカード


 

 

妊娠したら解雇は違法です。

例えばこんなことを理由とした場合

◎ 妊娠した

◎ 妊婦検診のため仕事を休んだ

◎ つわりや切迫流産で仕事を休んだ

◎ 産前・産後休業を取った

◎ 育児休業・介護休業をとった

等で、こんな取り扱いを受けたら違法です。

● 解雇された

● 契約が更新されなかった

● パートになれと強要された

● 減給された

● 普通あり得ないような配置転換された

等です。

 

 

妊娠出産をしながら働く女性のための様々な制度が母子健康手帳でも紹介されているそうです。

パート、派遣、契約社員など雇用期間の定めがある方(有期契約の方)も産休が取得できるのです。

また一定の範囲の方は、育児休業や介護休業も取得できるそうです。

 

育児や介護のための様々な制度は男性も利用することができ、「男が育児休業なんてとるのか。人事考課で減点する」などと言われ制度を利用することができなかった!といったことはありませんでしたか、あきらめずに都道府県労働局に相談してみましょう。

 


 

お得な情報
Yahoo! JAPAN(ヤフージャパン)が運営するクレジットカード

東京都からの委託による事業のため、利用はすべて無料!安心サポート!東京都内での就職なら!【就活エクスプレス】

システム開発エンジニア募集【大手金融、生保・損保の開発案件が8割!!】システムエンジニアの求人情報【AFI JOB/縁Planning】


 

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください