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通販やインターネット販売、契約内容にまつわるトラブル年々増える
通販やインターネット販売で一回だけの「お試し価格」に引かれて商品を購入したはずなのに、実際には高額な定期購入契約をさせられていたというトラブルの相談が増加しているというのです。
埼玉県内では、相談窓口に昨年4月~9月に寄せられた相談は1659件にのぼり、前年同期のほぼ2倍となっているそうです。
消費生活支援センターは「お試し」の安さに惑わされずに契約内容をしっかりと確認してい欲しいと注意喚起をしています。
同センターによりますと、埼玉県内の相談窓口に寄せられた同様の相談件数は2014年度には243件でしたがその後は年々増加して、18年度には7.4倍の1803件まで増えたというのです。
19年度は前半の4月~9月だけで1659件に、18年度前半の831件を超えて19年度は2倍近いペースで増加していることが分かったのです。
購入した商品は健康食品やサプリメント、化粧品が多いことも分かりました。
県内の50歳代の女性はネット広告の「初回500円」という文字に引かれてダイエットサプリを購入したそうです。
使用して間もなくお腹の調子が悪くなったために女性は「解約したい」と業者に伝えたと言う事ですが、「定期購入なので解約できない」と言われたと言う事です。
その後も4か月分の商品と計3万9500円の請求が届き、同センターに相談したのです。
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同センターで確認したところ、契約内容の説明文に小さな文字で「定期契約が必要」等と書かれていることが確認出来たそうです。
トラブルの増加について同センターは「スマートフォンなどで広告を目にする機会が増えた上、ネットを通して契約できるようになり、気軽な気持ちで購入契約を結んでしまうケースが多い」と言う事です。
一方、ネット通販を含む通信販売は、契約後でも一定期間内に無条件で解約できる「クーリングオフ」制度の対象外となっているのです。
そのため業者が示す解約条件や返品特約に従うことになってしまい、購入者に契約したつもりが無くても簡単に解約できないことが多いそうです。
同センターでは「契約内容が分かりにくいように表記している業者もある。契約内容などをよく読んで判断してほしい」と呼び掛けています。
スマホなどで簡単に購入できる手軽さに、契約内容文を見ないで申し込みをした結果、長期契約になってしまっていた、と言う事が無いように自分の目でしっかりと内容を確認して申し込みをしてくださいね。
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