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マスク転売で初の逮捕者

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インターネットで購入したマスクを転売、摘発は全国で初!

 

インターネットで購入したマスクを転売したとして、三重県津市の衣料品販売店の55歳の経営者の男が「国民生活安定緊急措置法違反」の疑いで22日に書類送検されたそうです。

マスクの転売を禁止するために今年3月に政府が政令を出して以降、国民生活安定緊急措置法違反容疑での摘発は全国初となりました。

書類送検されたのは、津市の衣料品品販売店の社長の男です。

男はインターネト尾でマスク1000枚を1枚当たり80円で購入し、店で5枚セットと10枚セットに小分けして、仕入れ価格のおよそ2倍で転売していたと言う事です。

 

三重県警によりますと、男はインターネットで購入したマスクを4月16日、自分が経営する店を訪れた客に5枚770円で転売したとして「国民生活安定緊急措置違反」の疑いが持たれているのです。

男は調べに対して、「インターネットで購入したマスクを高い売値で販売したことに間違いない」と容疑を認めていて、仕入れたマスク1000枚は、数日で売り切れたそうです。

 

三重県警によりますと、マスクの転売を禁止するため今年3月、政府が政令を改正して以降、国民生活安定緊急措置違反容疑での摘発は全国で初めてと言う事です。

 

国民生活安定緊急措置法とは

国民生活安定緊急措置は、昭和48年12月22日施行されたもので、第一次御ピルショックによる物価の急激な上昇とそれによって生じた混乱(トイレットペーパー騒動)といった社会不安を受けて、物価の高騰その他の日本経済の異常な事態に対処するため、国民生活と関連性が高い物質及び国民経済上重要な物質の価格及び需給の調整等に関する緊急措置を定め、持って国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保する、事を目的としています。

この法律に規定数る措置を講ずるにあたって、国民の日常生活に不可欠な物質を優先的に確保するとともに、その価格の安定を図るよう努めなければなりません。

今回の逮捕された転売禁止については、法第二十六条第一項の中で改正されたのです。

第一条 国民生活安定緊急措置法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物質等が制定されました。

1)衛生マスク

2)消毒用アルコール法第二十六条第一項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品以外のものにあっては、アルコール分が60度以上ものであって、消毒等に使用されることが目的とされているもの。

 

第二条 衛生マスクの転売禁止

衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡すものから衛生マスクを購入したものは、当該購入した衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の藻にに対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込みまたは誘因をして行うものであって、当該衛生マスクの抗移入価格を超える価格によるものに限る)をしてはならない。

 

と規定されていますので、仕入れ価格と同等もしくはそれ以下に安く売る事には問題が有りません。

一時期は、ウナギ屋さんやパン屋さん、雑貨屋さんでもマスクが抱き合わせ商法で販売されていましたが、問題はなかったのか???と云うと疑問は有りますね。

 

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